年金収入と税金について(65歳未満のかた)
ページID 1000898 更新日 2021年4月12日 印刷
年金収入別の税金(65歳未満のかた)
1年間の年金収入が (他に収入がない場合) |
年金収入に所得税が | 年金収入に市県民税の均等割が | 年金収入に市県民税の所得割が |
|
夫または妻が配偶者特別控除を |
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102万円以下 | かからない | かからない | かからない |
うけられる (注2) |
うけられない |
102万円超 105万円以下 |
かからない | かかる場合がある (注1) |
かからない |
うけられる (注2) |
うけられない |
105万円超 108万円以下 |
かからない | かかる場合がある (注1) |
かかる場合がある |
うけられる (注2) |
うけられない |
108万円超 2,140,001円以下 |
かかる場合がある | かかる場合がある (注1) |
かかる場合がある | うけられない | うけられる (注2) |
2,140,002円以上 | かかる場合がある | かかる場合がある (注1) |
かかる場合がある | うけられない | うけられない |
(注1)年金収入が102万円(雑所得42万円)を超える方でもその本人に扶養家族がいる場合、均等割がかからないこともあります。
市県民税の非課税限度額については下記のページをご覧ください。
年金所得(雑所得)の計算方法については下記のページをご覧ください。
(注2)夫または妻の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はありません。
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