年金収入と税金について(65歳未満のかた)

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ページID 1000898  更新日 2021年4月12日 印刷 

年金収入別の税金(65歳未満のかた)

1年間の年金収入が
(他に収入がない場合)
年金収入に所得税が 年金収入に市県民税の均等割が 年金収入に市県民税の所得割が
  • 夫または妻が配偶者控除を
  • 扶養者が扶養控除を
夫または妻が配偶者特別控除を
102万円以下 かからない かからない かからない

うけられる

(注2)

うけられない
102万円超
105万円以下
かからない かかる場合がある
(注1)
かからない

うけられる

(注2)

うけられない
105万円超
108万円以下
かからない かかる場合がある
(注1)
かかる場合がある

うけられる

(注2)

うけられない
108万円超
2,140,001円以下
かかる場合がある かかる場合がある
(注1)
かかる場合がある うけられない うけられる
(注2)
2,140,002円以上 かかる場合がある かかる場合がある
(注1)
かかる場合がある うけられない うけられない

(注1)年金収入が102万円(雑所得42万円)を超える方でもその本人に扶養家族がいる場合、均等割がかからないこともあります。
市県民税の非課税限度額については下記のページをご覧ください。
年金所得(雑所得)の計算方法については下記のページをご覧ください。
(注2)夫または妻の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。