給与(パート・アルバイト)収入と税金について

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ページID 1000903  更新日 2021年4月12日 印刷 

給与(パート・アルバイト)収入別の税金

1年間の給与収入が
(他に収入がない場合)

給与収入に所得税が 給与収入に市県民税の均等割が 給与収入に市県民税の所得割が
  • 夫または妻が配偶者控除を
  • 扶養者が扶養控除を
夫または妻が配偶者特別控除を
97万円以下 かからない かからない かからない うけられる
(注2)
うけられない
97万円超
100万円以下
かからない かかる場合がある
(注1)
かからない うけられる
(注2)
うけられない
100万円超
103万円以下
かからない

かかる場合がある
(注1)

かかる場合がある うけられる
(注2)
うけられない
103万円超
201万6千円未満
かかる場合がある かかる場合がある
(注1)
かかる場合がある うけられない うけられる
(注2)
201万6千円以上 かかる場合がある かかる場合がある
(注1)
かかる場合がある うけられない うけられない

(注1)給与収入が97万円(給与所得42万円)を超える方でもその本人に扶養家族がいる場合、均等割がかからないこともあります。
市県民税の非課税限度額については下記のページをご覧ください。
給与所得の計算方法については下記のページをご覧ください。
(注2)納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はありません。

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市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。