令和6年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1059815  更新日 2024年1月29日 印刷 

森林環境税(国税)の創設

森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市県民税の均等割に併せて一人年額1000円が課税されます。

森林環境税についての詳細は、下記ページをご覧ください。

市民税・県民税の定額減税

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度の市民税・県民税で定額減税が実施されることが決定しました。現在は以下に記載する内容に留まります。詳細については国から税制改正の具体的な内容が示され次第、情報を更新する予定です。

減税額

市県民税の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

  1. 納税義務者本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

適用条件

納税義務者本人の令和6年度市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方

上場株式等の配当所得等・譲渡所得等に係る課税方式の一致

令和4年分の所得税の確定申告までは、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)の選択が可能となっていましたが、令和5年分の所得税の確定申告からは、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない方を扶養控除の適用対象から除外します。

  1. 留学により国内に住所を有しなくなった方(※1)
  2. 障害者(※2)
  3. 納税義務者から、前年に生活費・教育費の支払を38万円以上受けている方(※3)

※1 外国政府等が発行する留学生の在留資格および外国に在留する証明書の提出または提示が必要です。

※2 外国政府等から身体障害者手帳に相当する手帳の交付を受けていても、日本の障害者控除の適用条件に該当しない場合は「障害者」に該当しません。

※3 送金関係書類で、その親族への支払を明らかにする書類が必要です。

特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直し

令和5年4月1日以後に発生した災害のうち、特定非常災害の指定を受けた災害により生じた以下の損失について、繰越期間を3年から5年に延長します。

  • 個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害により生じた損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額
  • 事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害により生じた損失額

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市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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