法人市民税とは
ページID 1000953 更新日 2022年1月15日 印刷
法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人などにかかる税金です。均等の税額によって納める「均等割」と、国税である法人税額をもとに計算して納める「法人税割」があります。
なお、法人の設立、事業所の設置、廃止、その他本店に関する異動があった場合には、添付資料と併せて速やかに届け出をしてください。
法人(設立・異動)申告書は下記のページをご覧ください。
法人番号(マイナンバー)について
平成27年10月から法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいいます。)の通知が始まり、平成28年1月からは税分野においても順次利用が開始されます。これに伴い、法人市民税関係書類には以下のとおり法人番号の記載が必要となりますので、記載開始時期をご確認の上、法人番号の記載をお願いします。
平成28年1月1日以降に提出する申請書、届出書から
- 法人(設立・異動)申告書
- 更正の請求書
- 減免申請書(公益財団法人、公益社団法人、特定非営利活動法人など)
平成28年1月1日以後に開始する事業年度にかかる申告から
- 確定申告書及び中間申告書並びにこれらにかかる修正申告書(第20号様式)
- 予定申告書及びこれにかかる修正申告書(第20号の3様式)
※納付書への法人番号の記載は不要です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-9150 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。