審査基準・標準処理期間(資産経営課)
ページID 1051485 更新日 2024年6月3日 印刷
資産経営課が所管する「一宮市公有財産管理規則」に定める行政財産目的外使用許可申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
なお、申請の受付と処分は、使用を希望する行政財産を管理する担当課において行います。
申請にあたっては、事前に担当課にご相談ください。
処分の名称 |
根拠法令等 |
条項 |
審査基準 |
標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
行政財産の目的外使用の許可 |
地方自治法、一宮市公有財産管理規則 |
法第238条の4第7項、規則第20条第1項 |
法令 |
15日 |
一覧表の「審査基準」について
- 「設定」:審査基準を設定してる。
- 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
- 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
- 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
- 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。
一覧表の「標準処理期間」について
- 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
- 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
資産経営課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8961 ファクス:0586-73-9214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。