放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症への対応方針 (令和5年5月8日廃止)

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ページID 1034104  更新日 令和5年5月8日 印刷 

 今後、新型コロナウイルスの発生状況(利用中の児童や家族が感染したことが判明した場合、従事者が感染した場合など)によっては、閉所となる場合があります。


令和2年4月 制定
令和2年7月1日 改定
令和2年8月1日 改定
令和3年8月21日 改定
令和4年1月25日 改定
令和4年2月7日 改定
令和4年4月1日 改定
令和5年5月8日 廃止

1 趣旨

 一宮市内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、放課後児童クラブに関する対応方針を定める。

2 本方針の対象

 市内全60 か所の放課後児童クラブ

3 対応方針

【感染の場合】

(1)「小学校等の教育活動の再開に伴う放課後児童クラブの対応について」(令和2年3月24日付け厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、小学校において全部が臨時休校となった場合は、その小学校区の放課後児童クラブはすべて閉所とする。なお、閉所の期間は小学校の臨時休校期間とする。なお、臨時休校ではなく学年閉鎖・学級閉鎖・短縮授業となった場合は、その対象となった児童は放課後児童クラブを利用できない。
 また、放課後児童クラブ内で新型コロナウイルス感染症の病原体診断(核酸増幅法(PCR法)や抗原検査)において陽性者が確認された場合は、保健所による当該クラブ内の濃厚接触者を特定するまでの期間は閉所とする。なお、その閉所の期間は、保健所から指示があった場合は延長する。

(2)消毒・清掃
 閉所中、放課後児童クラブならびに児童館施設において消毒・清掃など必要な措置を行うものとする。

【濃厚接触の場合】

(1)「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」(令和2年2月25 日付け厚生労働省こども家庭局子育て支援課ほか連名事務連絡)等に基づき、新型コロナウイルス感染症感染者の濃厚接触者に特定された児童、保護者ならびに放課後児童クラブ従事者については、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して原則7日間の出席停止とするが、放課後児童クラブは閉所しない。

4 その他

 この対応方針は、新型コロナウイルス感染症の今後の感染防止対策に応じて、変更する場合がある。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 入所・施設管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9022 ファクス:0586-73-7701
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