給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
ページID 1009932 更新日 2024年12月18日 印刷
従業員等に退職・転勤等の異動があった場合
異動により給与の支払を行わなくなった場合は、その日が属する月の翌月10日までに異動届に必要事項を記入し、提出してください。
また、給与支払報告書提出後に従業員等が4月1日時点において退職等により給与の支払を受けなくなったときは4月15日までに提出してください。
なお転勤の場合で、従業員等が新しい勤務先で特別徴収の継続を希望する場合は「月割額」「徴収開始月」を新しい勤務先に連絡の上、提出してください。
一括徴収について
次の場合は給与または退職手当等から残りの税額を一括徴収し納入してください。
- 6月1日から12月31日までに退職または出国し、従業員等から一括徴収の申出があった場合
- 1月1日から4月30日までに退職または出国する場合
※従業員等が亡くなられた場合は、一括徴収しないでください。
出国予定の方の一括徴収について
出国される場合は、12月31日以前の退職であっても、できる限り一括徴収にご協力ください。一括徴収ができない場合や、翌年度も課税されることが明らかな場合は、納税管理人を選定する手続きが必要です。
- 書類の説明
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(1)(2)従業員等に退職・転勤等の異動があった場合に提出してください。
(3)異動届出書の書き方
(4)記入例
- 書式サイズ
- A4横
- 注意事項
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プリンターの設定によっては印刷の際、ずれることがあります。余白の設定などで調整してからご利用ください。
申請書等
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
(1)(2) 最終更新日:令和6年12月13日
(3)(4) 最終更新日:令和4年5月11日
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 個人市民税グループ(特別徴収担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8964 ファクス:0586-23-6561
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