クリーニング所に関すること

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ページID 1039947  更新日 2023年12月26日 印刷 

説明事項

次の場合、保健所への届出が必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。

  1. クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡しのみを行う取次店を含む)を新しく開設しようとする場合

  2. クリーニング所を移転する場合

  3. 大規模な増改築を行う場合

  4. クリーニング所の営業者が変わる場合(個人から法人,法人から個人を含む)

開設手続きの流れ

クリーニング所を開設する場合は、あらかじめ保健所に届出をし、営業施設の構造・設備などが法に基づく基準に適合しているか、確認検査を受ける必要があります。検査実施から確認済証発行まで数日かかります。営業開始予定日から逆算して、余裕を持って受けるようにしてください。

1 事前相談

営業施設の構造・設備などが基準に適合しているかについて、事前に大まかな図面などを持参してご相談ください。また、別途、建築確認申請等の建設に必要な手続きを行ってください。

2 開設届の提出

開設届および必要な添付書類に検査手数料(17,000円)を添えて提出してください。

3 施設検査

施設が完成後、基準に合致しているか、保健所職員が施設検査を実施します。

4 確認済証の交付

検査の結果、基準に適合していた場合、確認済証を交付します。交付後に営業を開始することができます。事務手続きが終了しましたら連絡しますので、窓口まで取りに来てください。

手数料

クリーニング所検査手数料 17,000円(現金)

無店舗取次店営業届の場合、手数料はかかりません。

クリーニング師の設置

洗濯物の処理を行うクリーニング所(クリーニング取次所を除きます。)では,クリーニング所ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません(クリーニング業法第4条)。1人のクリーニング師を複数のクリーニング所に置くことはできません。

従事者への研修・講習

クリーニング師研修

クリーニング業務に従事するクリーニング師は,従事後1年以内に都道府県知事が指定した研修を受ける必要があります。また、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。営業者は、クリーニング師に対してその研修を受ける機会を与えなければなりません(クリーニング業法第8条の2)。

クリーニング業務従事者講習

営業者は,クリーニング所の開設の日から1年以内に、業務従事者数の5で割った数(端数が生じたときは,その端数を1として計算する。例えば,従業者数12人の場合は,12÷5=2と2/5となるため,3人。)に当たる者を衛生管理を行うものとして選定し,知事が指定した講習を受けさせ、その後は3年を超えない期間ごとに講習を受けさせなければなりません。

なお、クリーニング師研修を受けたクリーニング師は,この講習を受けた者とみなされます。

様式

クリーニング所を開設する場合

クリーニング所開設届は事前相談後、保健所でお渡ししています。

無店舗取次店を営業する場合

無店舗取次店営業届は事前相談後、保健所でお渡ししています。

申請書等

届出事項に変更のある場合(クリーニング師・管理者の変更、構造設備の変更、法人の代表者名の変更など)

施設の構造設備、営業者に変更のある場合は事前にご相談ください。新たに届出・検査申請を行う必要がある場合があります。

個人の相続による承継の場合

クリーニング所、無店舗取次店の共通様式になります。

合併・分割による承継の場合

クリーニング所、無店舗取次店の共通様式になります。

事業譲渡による承継の場合

クリーニング所、無店舗取次店の共通様式になります。
事前にご相談ください。

生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続きの整備について

 令和5年(2023年)12月13日から、営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲渡人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することとなります。事業譲渡の予定がある場合は、保健所へ事前にご相談ください。
 手続きの概要などについては、以下のチラシをご参照ください。
 なお、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。