温泉利用に関すること

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ページID 1039959  更新日 2024年1月10日 印刷 

説明事項

温泉を公共の浴用または飲用として利用しようとするときは,許可が必要です。また,すでに利用しているものについては,変更,廃止,承継する場合は届出が必要です。

温泉の利用について

「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有するものをいいます。

 温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、利用する施設ごとに保健所の許可(温泉利用許可)が必要になります。許可が必要な場合は下記のとおりです。

  1. 温泉を公衆浴場や旅館の風呂等に利用する場合
  2. タンクローリー等を利用して不特定多数の者に温泉を配湯・販売する場合
  3. 短期イベントを含め「足湯」等に温泉を利用する場合

温泉利用許可申請の手続き

次の場合は,温泉利用許可申請の手続きが必要です。また,別途「温泉の掲示内容届」も必要です。申請に必要な書類については,保健所で事前相談時にお渡ししています。

新たに事業を始めようとするとき

温泉利用施設を移転するとき

浴用または飲用の別を変更するとき

大規模な増改築を行うとき

温泉を利用する人または法人が変わるとき

許可申請手続きの流れ

申請書を受理してから許可書ができるまで数日かかります。書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかった場合は、さらに時間を要することもあります。申請書は,営業開始予定日から余裕を持って提出してください。

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので,工事着工前にご相談ください。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ,施設検査の日程を決定します。

施設検査

保健所職員による施設検査を実施します。実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き,施設基準に適合しているかどうかを確認します。

許可書発行・営業開始

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は,許可書が発行され,営業を開始することができます。

許可申請手数料

温泉利用許可申請手数料 35,000円(現金)

温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 7,600円(現金)

温泉利用の人的基準,設備構造等の基準

人的基準

温泉利用許可を申請する人が次に該当する場合は,許可を受けることができません(法第15条第2項)。

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

法の規定または法の規定に基づく命令もしくは処分に違反した場合,または許可に付された条件に違反した場合に法第31条第1項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

法人であって,その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

構造設備等基準

総硫黄を1キログラム中2ミリグラム以上含有する温泉を浴用に利用する場合,硫化水素による事故を防止するため,換気孔等の位置や浴槽湯面の高さについて基準が設けられています。

レジオネラ症の発生予防について

温泉の成分等の掲示

温泉利用許可を受けた方は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定める事項を掲示しなければなりません。掲示を行おうとするとき、内容を変更しようとするときは、あらかじめ保健所へ届け出てください。

温泉成分の分析は定期的(10年以内ごと)に実施することが義務付けられています。
温泉成分の再分析結果については、登録温泉分析機関から通知を受けた日から30日以内に、保健所に届け出てください。

様式

温泉利用を始める場合

温泉利用許可申請書は事前相談後、保健所でお渡ししています。

申請書等

申請書の記載事項に変更が生じた場合

施設の構造設備、営業者に変更のある場合は事前にご相談ください。新規の許可を受ける必要がある場合があります。

温泉の成分などの掲示内容の届出

新たに温泉を利用するときのほか,次の場合には届出が必要です。
温泉の成分が変わったとき(10年以内ごとに温泉成分分析を行う必要があります。)
成分に影響を与える項目(加水,加温,循環装置の使用,入浴剤添加,消毒処理など)を変更したとき

個人の相続による承継の場合

温泉利用許可を受けた個人の死亡によって相続人が当該許可に係る事業を承継しようとするときには、保健所の承認が必要です。被相続人の死亡後60日以内に承認の申請をしてください。

合併・分割による承継承認の場合

温泉利用許可を受けた法人が合併または分割の登記前に承認申請し、保健所の承認を受けなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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