薬局許可(新規)

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ページID 1039808  更新日 令和5年4月13日 印刷 

申請の手続き

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規定する薬局の開設をしようとするときは、保健所に関係書類を添えて申請し、許可を受ける必要があります。

 新規に許可申請を行う場合は、一宮市薬局等構造設備規則審査基準及び一宮市薬局等構造設備指導指針もご確認ください。新築、増改築、改装等の場合は、工事着工前に必ず図面を持参して保健所へ事前相談してください。

*薬局製造販売医薬品を取り扱う場合は、別途薬局製造販売医薬品製造(販売)業関係の申請等が必要です。

*麻薬処方箋を取り扱う場合は、別途麻薬小売業者免許の申請等が必要です。麻薬関係については愛知県知事の許可となりますが、営業所が市内の場合は、提出先は一宮市保健所となります。詳しくは保健所へお問い合わせください。

許可を受けるまでの流れ

1 事前相談

 相談者が持参した「薬局の平面図」及び「調剤室の見取り図」について構造設備基準に適合するか確認します。まずは、図面ができ次第、ご相談ください。

2 申請書等配布

 面図に不備がない場合「薬局開設許可申請書」及び必要な添付書類一式を窓口にてお渡しします。なお、様式はダウンロードすることもできます。

3 申請  

 必要書類等を受け付け、内容を審査します。書類に不備がある場合は、追加や補正をお願いします。申請時に現場調査日を決めます。

4 現場検査  

 構造設備や業務を行う体制が法律等に適合しているか確認します。不適合が認められた場合は、適合するよう改善を求めます。

5 許可  

 現場調査の結果、適合していると認められてから1週間程度かかります。

手数料

33,300円(現金)

申請書等

薬局許可(新規)に関する申請書等様式

様式はPDF形式かWord(Excel)形式をダウンロードしてお使いください。
申請者が精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者にかかる精神の機能の障がいに関する医師の診断書を添付しなければなりませんので、該当する場合は診断書が併せて必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。