毒物劇物業務上取扱者の届出

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ページID 1039954  更新日 2022年1月11日 印刷 

業務上取扱者の届出

 以下の政令で定める事業を行うものであって、その業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱う場合は、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出を提出する必要があります。また、毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。(毒物及び劇物取締法第22条第1項)

政令で定める事業及び毒物若しくは劇物

  • 電気めっき事業を行う者であって、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの
  • 金属熱処理事業を行う者であって、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの
  • 大型自動車(最大積載量が5千キログラム以上の自動車又は被牽引自動車)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量(四アルキル鉛を含有する製剤にあっては200L、その他の毒物又は劇物にあっては1,000L)以上の容器を大型自動車に積載して、毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物劇物を運送するもの
  • しろありの防除を行う事業を行う者であって、砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの

別表第2

  • 黄燐
  • 四アルキル鉛を含有する製剤
  • 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
  • 弗化水素及びこれを含有する製剤
  • アクリルニトリル
  • アクロレイン
  • アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 塩素
  • 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)
  • クロルスルホン酸
  • クロルピクリン
  • クロルメチル
  • 硅弗化水素酸
  • ジメチル硫酸
  • 臭素
  • 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10% 以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • ニトロベンゼン
  • 発煙硫酸
  • ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
  • 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

毒物劇物取扱責任者設置届・毒物劇物取扱責任者変更届

 毒物又は劇物を直接に取り扱う事業場ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置する必要があります。

 毒物劇物取扱責任者を変更したときは、30日以内に届出を提出する必要があります。(毒物及び劇物取締法第22条第4項で準用する同法第7条第3項)

様式

様式は毒物劇物販売業の登録ページの「毒物劇物取扱責任者設置届」をご使用ください。

変更届

 業務上取扱者の届出事項に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。(毒物及び劇物取締法第22条第3項)

変更届が必要となる事項

  • 事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  • シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目
  • 事業場の所在地
  • 事業場の名称

廃止届

 業務上取扱者として届け出た事業場において事業を廃止したとき、当該事業場において従来使用していたシアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物の使用をやめたときは、廃止届を提出する必要があります。(毒物及び劇物取締法第22条第3項)

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