薬局製造販売医薬品製造販売業・製造業許可

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ページID 1039957  更新日 2022年2月17日 印刷 

薬局製造販売医薬品製造業・製造販売業の許可申請(新規)

 薬局において薬局製造販売医薬品を製造するには、あらかじめ薬局ごとに保健所への申請を行い、医薬品製造業の許可を受ける必要があります。

 また、製造した薬局製造販売医薬品を製造販売(市場に製品を出荷する行為)するには、あらかじめ医薬品製造販売業の許可を受ける必要があります。

手数料

製造業:14,300円(現金)

製造販売業:7,800円(現金)

 薬局において製造販売する医薬品の承認を受けるとき

 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受けた薬局において医薬品を製造販売(市場に製品を出荷する行為)するときは、あらかじめ当該医薬品の承認を受けなければなりません。なお、承認は薬局ごとに受ける必要があります。

手数料

1品目 100円(現金)

薬局において製造販売する医薬品を届出るとき

 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を受けた薬局において、医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬品以外の医薬品(承認を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品)を製造販売するときは、あらかじめ薬局ごとに製造販売する品目を届け出なければなりません。

薬局製造販売医薬品製造業・製造販売業の許可更新

 薬局製造販売医薬品製造業又は製造販売業の許可は6年ごとに、更新を受けなければ効力を失います。更新を行う場合は、有効期限の1カ月前までに許可証を添えて申請してください。

手数料

製造業:5,800円(現金)

製造販売業:4,400円(現金)

製造販売する医薬品の承認を整理するとき

 医薬品製造販売届書により届け出た事項を変更したとき(製造販売を中止したときも含む。)は、30日以内に保健所に届け出なければなりません

 許可証の書換え交付申請の手続き

許可証の記載事項に変更が生じたときは、交付申請することができます。変更届を提出の上、申請してください。

手数料

2,400円(現金)

 許可証の再交付申請の手続き

許可証を破り、汚し、失ったときは再交付申請をすることができます。

手数料

3,300円(現金)

申請書等

薬局製造販売医薬品製造業・製造販売業の許可申請(新規)

薬局において製造販売する医薬品の承認を受けるとき

様式はPDF形式かWord形式をダウンロードしてお使いください。

薬局において製造販売する医薬品を届出るとき

様式はPDF形式かWord形式をダウンロードしてお使いください。

製造販売する医薬品の承認を整理するとき

様式はPDF形式かWord形式をダウンロードしてお使いください。

許可証の書換え交付申請の手続き

様式はPDF形式かWord形式をダウンロードしてお使いください。

許可証の再交付申請の手続き

様式はPDF形式かWord形式をダウンロードしてお使いください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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