建築物における駐車施設の附置等に関する届出

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ページID 1008125  更新日 2022年4月18日 印刷 

「一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の一部改正について

 令和3年4月に「一宮市における駐車施設整備に関する基本計画」の見直しに伴い、「一宮市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の一部改正を行いました。

変更点

  • 附置義務原単位の緩和
    附置義務原単位は、附置義務台数算定の基となるものです。
    原単位を大きくすることにより、附置すべき駐車台数を緩和し、必要以上の駐車場整備を抑制します。
現行

特定用途

特定用途

非特定用途

百貨店その他の店舗又は事務所
150平方メートル

その他
150平方メートル

450平方メートル

改正

特定用途

特定用途

特定用途

非特定用途

百貨店その他の店舗
250平方メートル

事務所
350平方メートル

その他
400平方メートル

450平方メートル

書類の説明

駐車施設(変更)届出書

一宮市の駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域内において特定用途に供する部分の床面積と、非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものの合計床面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築又は増築、用途変更しようとする時は届出が必要です。

{(特定用途の部分の床面積)+(非特定用途の部分の床面積)÷2}>1,000平方メートル

特定用途とは 【駐車場法施行令第18条】

自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場のことをいいます。

非特定用途とは

共同住宅などの特定用途以外の建築物の用途のことをいいます。

駐車施設設置(変更)承認申請書

建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合、当該建築物の敷地から200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなすことができます。(これを隔地特例といいます。)
この隔地特例の駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ、当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認が必要となります。

書式サイズ
A4縦
書類記入上の注意
記載例(届出書、調書、承認申請書)をご覧ください。
(注)案内図等、地図の使用に係る注意
  • 官公庁等で販売している著作権の問題のないものをご利用ください。一宮市の図面販売については下記をご覧ください。
  • ゼンリン等の市販されている住宅地図を使用の場合には、下記の発行元の利用条件等を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。