生活環境 よくある質問
ページID 1006212 更新日 2024年9月6日 印刷
質問隣の空き地の雑草で困っています。
回答
空き地の管理責任は、土地所有者にありますので、まずは、土地所有者に困っていることを伝えることが大切です。土地所有者は、名古屋法務局一宮支局の土地登記簿(有料)で確認することができます。なお、市が私有地の雑草の刈取り等をすることはありません。
詳しくは、下記の部署にご相談下さい。
雑草が繁茂している場所や相談内容 | 連絡先(電話番号) |
---|---|
空き地の雑草等で害虫の発生等に困っている場合 | 環境保全課(0586-45-7185) |
空き地の枯草等による火災が心配な場合 |
消防本部予防課(0586-72-1280)または、 ※お近くの消防署・消防出張所 |
農地の雑草等で困っている場合 |
農業委員会事務局(0586-28-9137) 農業振興課(0586-28-9135) |
市道に越境する雑草等で困っている場合 | 道水路管理課(0586-28-8653) |
市が管理している道路や水路の雑草等で困っている場合 | 維持課(0586-28-8638) |
※ページID 1007746に、一宮市の消防署・分署・消防出張所の場所と連絡先の一覧がありますので参照してください。
国や県が管理している道路や河川の雑草等で困っている場合は、国や県のそれぞれの担当部署にご連絡ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。