生活環境  よくある質問

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ページID 1006266  更新日 平成28年3月2日 印刷 

質問電柱やガードレールにある違反広告物を取り除く活動があるそうですが。

回答

 はり紙やはり札などの違反簡易広告物は、屋外広告物法令では、地方公共団体又は地方公共団体から委任を受けた者しか除却できません。しかし、これらの違反簡易広告物の是正は、行政だけでは限界があり、地域の自主的な除却活動を支援するなど、市民と行政が協力しながらその解消を図っていく必要があります。そのため、市民のみなさんと行政が協力して、はり紙、はり札、立看板等を街からなくす市民ボランティアによる除却制度として「一宮市違反簡易広告物除却活動員制度」を創設しました。詳しくは、公園緑地課へお問い合わせ下さい。

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
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