納税 よくある質問
ページID 1007081 更新日 2018年1月29日 印刷
質問差押のお知らせ(差押調書)が送られてきましたが、不服のある場合はどうすればよいですか。
回答
滞納処分(差押等)の通知書の記載事項について不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内又はその公売期日等の期間とのいずれか早い時期までに、市長に対し文書で審査請求をすることができます。詳しくは納税課 滞納整理グループにおたずねください。
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