納税  よくある質問

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ページID 1007081  更新日 2018年1月29日 印刷 

質問差押のお知らせ(差押調書)が送られてきましたが、不服のある場合はどうすればよいですか。

回答

 滞納処分(差押等)の通知書の記載事項について不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内又はその公売期日等の期間とのいずれか早い時期までに、市長に対し文書で審査請求をすることができます。詳しくは納税課 滞納整理グループにおたずねください。

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納税課 滞納整理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8968,8969 ファクス:0586-73-9134
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