納税 よくある質問
ページID 1007082 更新日 2022年4月6日 印刷
質問税金の納期を過ぎてしまいましたが、延滞金はいくらくらいになるのでしょうか。
回答
納期限を過ぎてから納付する場合、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、 法令で定められた延滞金が加算されます。
その割合は、各年の延滞金特例基準割合(各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合)に年7.3%を加算した割合(上限年14.6%)(納期限の翌日から1カ月間は当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限年7.3%))となります。
この場合における年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの計算です。
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