医療情報  よくある質問

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ページID 1006724  更新日 平成28年1月29日 印刷 

質問他市へ転出(引っ越し)します。現在、子ども医療費受給者証を持っていますが手続きは必要ですか。

回答

転出届をご提出された場合、子ども医療費受給資格の喪失届は必要ありません。
一宮市の子ども医療費受給資格は転出日をもって喪失しますので、転出手続きの際は受給者証を持参してください。
転出予定日前に、転出手続きをされる場合は、窓口で返信用封筒をお渡ししますので転出日以降に受給者証を返還してください。

なお、転出日以降に受給者証を使って医療機関を受診された場合、後日医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

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保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
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