医療情報 よくある質問
ページID 1006729 更新日 2024年12月11日 印刷
質問医療機関に入院した場合の医療費の支払いについて
回答
70歳未満の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済み、一時的な費用負担が軽くなります。
70歳以上の加入者は、限度額適用認定証がなくても、医療費の窓口負担が自動的に「一般」(3割負担の方は「現役並みIII」)の自己負担限度額までの支払いで済みます。「現役並みI・II」または「低所得I・II」の方については、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、それぞれの自己負担限度額までの支払いで済むことになります。
また、入院時の食事代は1食490円かかりますが、住民税非課税世帯のうち「オ」と「低所得II」の方は、減額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、230円に減額されます。更に過去1年間の入院日数が91日以上になると180円になります。
「低所得I」の方は、減額認定証を提示すると110円まで減額されます。
マイナ保険証をご利用の方については医療機関によって提示が不要な場合があります。
限度額適用認定証、減額認定証の交付を受けたい方は、国民健康保険証または資格確認書、領収書(91日以上の入院を確認する場合のみ必要)、本人確認できるもの(免許証等)、世帯主および受診者のマイナンバーカードを持参のうえ、一宮市役所保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所で申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
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