医療情報 よくある質問
ページID 1006729 更新日 平成30年7月23日 印刷
質問医療機関に入院した場合の医療費の支払いについて。
回答
70歳未満の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済み、一時的な費用負担が軽くなります。
70歳以上の加入者は、限度額適用認定証がなくても、医療費の窓口負担が自動的に「一般」(3割負担の方は「現役並みIII」)の自己負担限度額までの支払いで済みます。「現役並みI・II」または「低所得I・II」の方については、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、それぞれの自己負担限度額までの支払いで済むことになります。
また、入院時の食事代は1食460円かかりますが、住民税非課税世帯のうち「オ」と「低所得II」の方は、減額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、210円に減額されます。更に過去1年間の入院日数が91日以上になると160円になります。
「低所得I」の方は、減額認定証を提示すると100円まで減額されます。
限度額適用認定証、減額認定証の交付を受けたい方は、印鑑,保険証,領収書(91日以上の入院を確認する場合のみ必要)、本人確認できるもの(免許証等)、マイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)を持参のうえ、一宮市役所保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所で申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
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