建設・都市基盤(都市計画)  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1007675  更新日 2020年2月19日 印刷 

質問区画整理施行地区内にある建物を建替える(増築する)ことはできますか。

回答

 区画整理施行地区内で建築行為等を行う場合は、事前に土地区画整理法第76条の許可が必要です。許可が得られれば建替える(増築する)ことができます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

区画整理課 事業・補償グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8618 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。