建設・都市基盤(都市計画)  よくある質問

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ページID 1050624  更新日 2022年6月23日 印刷 

質問地区計画区域内での建築等において、都市計画法に係る手続きはありますか。

回答

 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物・工作物の建築、用途の変更を行う場合は届出が必要になります。
 ただし、『一宮市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例』に係り建築確認申請を伴う場合は届出不要です。

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都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
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