介護保険事業者事故等報告書について
ページID 1001131 更新日 2025年1月10日 印刷
報告様式及び報告方法を変更しました。詳細については、下記「報告の流れ」をご確認ください。
介護保険サービス事業者は、利用者へのサービスの提供により事故等が発生した場合は、基準省令等の「事故発生時の対応」に基づき、事故等の程度により一宮市へ速やかに報告する必要があります。取扱い要領を確認の上、迅速に報告していただきますようお願いします。
取扱い要領
※新型コロナウイルス感染症の陽性判明にかかる報告については、下記リンク先をご参照ください。
対象サービス
居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援、施設サービス、介護予防・生活支援サービス、指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス
報告を要する事故等
- サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故
- 食中毒及び感染症
- 職員の法令違反・不祥事
報告の流れ
報告方法
電子メール又は専用提出フォームから事故報告書を提出
(郵送や直接持参による提出はご遠慮ください)
※利用者の身体・財産等に重大な影響があり、かつ重大性又は緊急性が高いものについては、直ちに一宮市に電話にて第一報の報告をしてください。
※保険者が一宮市以外の場合には、その保険者にも報告が必要です。
※報告書提出後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
報告期限
事故等の発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安
※事故報告書の提出が遅れる場合には、一宮市(保険者が一宮市以外の場合には、その保険者)に電話にて第一報の報告をしてください。
報告事項
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事故状況
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事業所の概要
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対象者
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事故の概要
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事故発生時の対応
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事故発生後の状況
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事故の原因分析
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再発防止策
-
その他特記すべき事項
報告様式(2025年1月~)
報告された事故情報の分析等を行うためには、事故報告の標準化が必要であること、また、事業所及び市町村の負担軽減を図る観点から、電子的な報告及び受付が必要です。厚生労働省から示された当該報告様式で事故報告書を作成し、電子メール又は以下の専用提出フォームから提出してください。
報告先
専用提出フォームから提出する場合
下記リンク先から提出してください。
メールで提出する場合
サービス種別 | 担当部署 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防・生活支援サービスのうち介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス、指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス | 介護保険課 | 0586-85-7017 0586-28-9018 |
kaigohoken(at)city.ichinomiya.lg.jp |
介護予防支援、介護予防・生活支援サービスのうち基準緩和訪問介護サービス及び基準緩和通所介護サービス | 高年福祉課 | 0586-28-9151 | kounenfukushi(at)city.ichinomiya.lg.jp |
※メールアドレス内の(at)は@に置き換えてください。
※事故等対象者が一宮市以外の保険者(市町村)に属する場合は、当該保険者にもあわせて報告してください。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の事業者におかれましては、下記リンクをご参照ください。
福祉用具ヒヤリハット情報の事例紹介・情報提供について
ヒヤリハット情報の事例紹介
公益財団法人テクノエイド協会では、介護機器の安全利用に関する事故及びヒヤリハット情報を収集し、介護現場で起こる可能性のある事故や怪我などを未然に防止するため、事例集を作成し、ヒヤリハット情報の発信をしています。
下記リンク先にて、福祉用具に関するヒヤリハット事例が紹介されています。介護保険サービス事業者におかれましては、事故防止に向けて適宜ご活用ください。
ヒヤリハット情報の情報提供
一宮市に提出した事故報告書にて情報提供いただいた場合は、一宮市からテクノエイド協会に情報提供を行います。一宮市への事故報告の範囲には含まれないヒヤリハット等の情報を提供していただける場合は、下記リンク先の定型フォーマットによる提出又は、設置されている入力フォームにて情報提供をお願いします。
消費者安全法に基づく事故情報の通知制度について
消費者に被害が発生した事故や事故を引き起こすような事態(以下、「消費者事故等」とする。)に関する情報を得た場合、地方公共団体は、消費者安全法第12条に基づき、消費者庁に通知するよう義務付けられています。介護保険サービス事業者から提出された事故報告のうち、通知すべき事故においては消費者庁に報告いたします。消費者庁に様々な分野の情報が一元的に集約され、通知された消費者事故等について分析が行われ、適宜調査や注意喚起が実施されます。
通知対象となる事故
- 重大事故(死亡、30日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火災等)
- 被害の拡大又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあるもの
※事業者の安全配慮が不十分だった可能性はないと判断される場合は除きます。
事故情報データバンクシステム
消費者庁では、消費者安全法に基づき通知された情報を含め、関係行政機関等から事故情報を集約し、「事故情報データバンクシステム」として公表しています。介護保険サービス事業者におかれましては、事故防止に向けた資料を作成する際等にご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。