社会福祉施設等(高齢者施設)における対応について(令和6年3月21日更新)

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ページID 1032967  更新日 2024年3月30日 印刷 

民間社会福祉施設(高齢者施設)等設置者への「新型コロナウイルスに関するお知らせ」を随時更新しています。従業者への周知並びに必要に応じて利用者及びその家族への情報提供をお願いします。

 新型コロナウイルスへの対応に当たっては、社会福祉施設等の職員が正しい認識を持つとともに、感染対策マニュアル等を通して、基本的な感染症対策を含めた共通理解を深めるよう努めてください。
 なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を提供する場合がありますので、関連情報に掲載するウェブページ等も活用し情報収集に努めていただくようお願いします。

更新内容

【令和6年3月21日付更新内容】
「厚生労働省からの事務連絡等」について、令和6年4月1日以降の「新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的な取扱いについて」を更新しました。

【令和6年1月4日付更新内容】
「一宮市からのお知らせ」について、「補助事業について」を更新しました。

一宮市からのお知らせ

新型コロナ陽性者判明にかかる市への報告について

 介護保険事業所の従業者または利用者で新型コロナウイルス感染症の陽性者が判明した場合には、報告対象サービスのうち、下記に該当する場合のみ、介護保険課に報告をお願いします。

報告が必要となる場合

新型コロナウイルス感染症の陽性者が10名以上又は全利用者の半数以上判明した場合

報告対象サービス(介護予防含む)

通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設

報告方法

別紙様式による報告書を作成し、電子申請にて提出

報告様式

報告期限

報告事由が生じてから速やかに、遅くとも10日以内を目安

市内事業所の感染例から参考となる予防対策について

 これまでに市内の事業所で利用者等に新型コロナウイルスの感染が確認された事例について、事業所とのヒアリングを通して把握した状況や予防対策を抜粋してまとめました。今後の新型コロナウイルス感染予防や拡大防止のために、参考としてください。

原因・背景 有効と思われる対応策

利用者に軽微な風邪の症状が見られたが体温が平熱であったため、受け入れを行った。

  • 受け入れの基準を適宜見直し、利用者・家族に周知する。
  • やむを得ず受け入れる場合には
    1. 個室や静養室等に移ってもらい、他の利用者とは別でサービス提供にあたる。
    2. 食事介助が必要な場合は、その利用者を最後にする。
    3. 使用するトイレは他の利用者・職員とは別のトイレを使用してもらい、利用後は消毒等を行う。
      (場合によってはポータブルトイレ等を使用)
食事の際、利用者数に対して十分な間隔を設けるためのテーブルの大きさ、数に限りがある。
  • 食事位置の再検討を行い、テーブル上の飛沫防止対策を徹底する。(対面の飛沫防止パネルの設置等が有効です。)
  • 職員が控室等で食事を摂る際についても食事位置や職員間で時間帯をずらす等の対応を行う。
利用者が常時マスクを着用することが困難である。
  • 普段の行動パターンから可能な限り、使用が推測される設備の消毒の頻度を増やす。
  • 他者との接触等に配慮するよう努める。

上記はあくまでも一例です。
厚生労働省から発出されている事務連絡等に基づく対策の徹底をお願いします。

【参考】厚生労働省からは下記の事例共有資料が発出されています。

補助事業について

 市が実施(主体が愛知県等の場合を含む)する新型コロナウイルス感染症に関連した補助等は下記のとおりです。

一宮市介護サービス提供体制確保事業補助金

 令和5年度の交付申請の受付は終了しました。詳細は下記ページをご確認ください。

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愛知県からの事務連絡等

 下記リンク先にて、愛知県が発出する「県民・事業者の皆様へのメッセージ(緊急事態宣言等)」をご確認いただけます。

クラスターが発生した高齢者施設等への愛知県医師会による医療機関の紹介について

 愛知県では高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症によるクラスターが発生し、入所者の体調が悪化した場合に、医療機関へ入院をせず施設内で陽性者の治療等を行う事例に対し、必要な治療が受けられるよう、市保健所の他、愛知県医師会においても施設からの求めに応じて医師の派遣調整を行います。ぜひ、ご活用ください。

愛知県医師会へ医師の派遣を希望する場合の問い合わせ先

〈平日〉9時~17時
愛知県医師会医療業務部第3課
電話番号:052-241-4143
ファクス:052-241-4130

〈上記時間外〉土・日・祝日及び平日17時~9時
愛知県救急医療情報センター
電話番号:052-263-1146
ファクス:052-264-1298

介護現場における感染拡大防止対策の徹底について

 愛知県では、従前から介護サービス事業者に対し、引き続き感染防止に努めるよう要請するとともに、感染者等が発生した場合の対応方法、クラスター発生及び感染拡大を抑制するための支援策を示しています。
 高齢者施設・事業所におかれましては、感染防止対策を徹底しながら介護サービス等の提供にご尽力いただいているところでありますが、急激な感染拡大状況を踏まえ、引き続き適切な対応をお願いいたします。

新型コロナウイルスの集団感染が発生した施設における対応に関する動画の公開について

 このたび、愛知県医療体制確保チームが「新型コロナウイルスの集団感染が発生した施設における対応」に関する動画を作成し、公開しましたので各事業所におかれましては、ぜひ確認をお願いします。

※医療体制緊急確保チーム 新型コロナウイルス感染症調整本部内に設置され、各保健所の現場支援、クラスター発生及び拡大を抑制するための初動対応、新型コロナウイルス感染症治癒後の転院調整等を行うチーム。DMAT隊員の資格を持つ医師等が配置されています。

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厚生労働省からの事務連絡等

 下記リンク先にて、厚生労働省からの事務連絡等をご確認いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的な取扱いについて

 令和2年2月17日から、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において、新型コロナに関する臨時的な取扱いが示されてきました。令和5年5月8日からは、新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴い、臨時的な取扱いの見直しが行われました。
 令和6年3月19日付け事務連絡において、一部を除き、臨時的な取扱いが廃止されることとなりましたのでお知らせします。廃止となる取扱い等については、下記事務連絡をご参照ください。

令和5年10月1日以降の取り扱いについて

 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報・第19報)」において示された取り扱いについて、令和5年10月1日以降は下記事務連絡の取り扱いに変更されます。

感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取り扱い)

 下記通知にて、高齢者施設等には重症化リスクを有する高齢者が多く生活することを踏まえ、各施設において新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮するよう示されています。

外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目とする)として5日間は外出を控えること

かつ

  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

が推奨されます。

マスク着用の考え方について

 令和5年3月13日から、マスク着用の考え方が見直されることとなっていますが、高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用が推奨されています。今後もマスクの着用をはじめ、感染対策の適切な実施にご尽力いただきますようお願いします。

高齢者施設等における面会の実施について

 高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により、心身の健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ることは重要と考えられます。感染防止対策を徹底しながら介護サービス等の提供にご尽力いただいているところでありますが、利用者と家族との面会の機会の確保に努めていただきますようお願いします。

面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動画・リーフレット

下記リンクの厚生労働省ウェブサイトに掲載されておりますので、ご参照ください。

新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行に備えた高齢者施設等の入所者に対する同時検査キットの利用環境の整備について

 施設と連携を行っている医療機関が、施設に保管・備蓄する新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療用抗原定性検査キットを、発熱等の新型コロナウイルス感染が疑われる入所者を対象とした電話・オンライン診療時に活用することは差し支えないとする取り扱いが示されました。留意事項や対象サービス等については、下記通知をご参照ください。

高齢者施設等における感染対策の徹底について

 介護保険事業者におかれましては、感染防止対策を徹底しながら介護サービス等の提供にご尽力いただいているところでありますが、感染症法上の位置付け変更後も引き続き、感染防止対策の徹底をお願いいたします。

今秋以降の感染拡大期における感染対策について

 今秋以降の新型コロナウイルスの感染拡大においては、これまでの感染拡大を大幅に超える感染者数が生じることもあり得るとされており、また、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されています。
 こうしたことを受け、令和4年10月13日の新型コロナウイルス感染症分科会から、今秋以降の感染拡大期における感染対策について提言が行われました。

感染拡大防止のための効果的な換気について

 令和4年7月14日の新型コロナウイルス感染症対策分科会にて、効果的な換気対策について提言されました。クラスターが多発した施設の感染事例では、換気が不十分であったことが原因と考えられる事例が散見されていると示されています。資料には、エアロゾル感染・飛沫感染の対策や換気を阻害しないパーティションの配置等についてまとめてあります。

感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等について

 厚生労働省から発出された高齢者施設等における感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等についてを下記ページにて取りまとめています。

感染症対策のための実地での研修(令和5年度)

 この研修は、感染症の専門家が施設・事業所に派遣され、施設等の個別性に応じた感染対策について指導・助言が行われるものです。感染防止策を学ぶ機会として、ぜひご活用ください。研修を希望する場合は、事務連絡を参照の上応募してください。

募集期間

令和5年12月11日(月曜日)~令和6年2月20日(火曜日)

実施期間

令和5年12月18日(月曜日)~令和6年3月8日(金曜日)

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関連情報

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
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