社会福祉施設等(高齢者施設)における対応について(令和5年2月15日更新)

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ページID 1032967  更新日 令和5年2月15日 印刷 

民間社会福祉施設(高齢者施設)等設置者への「新型コロナウイルスに関するお知らせ」を随時更新しています。従業者への周知並びに必要に応じて利用者及びその家族への情報提供をお願いします。

 新型コロナウイルスへの対応に当たっては、社会福祉施設等の職員が正しい認識を持つとともに、感染対策マニュアル等を通して、基本的な感染症対策を含めた共通理解を深めるよう努めてください。
 なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を提供する場合がありますので、関連情報に掲載するウェブページ等も活用し情報収集に努めていただくようお願いします。

更新内容

【令和5年2月15日付更新内容】
「厚生労働省からの事務連絡等」について、「マスク着用の考え方について」を掲載しました。

【令和5年2月1日付更新内容】
「厚生労働省からの事務連絡等」について、「高齢者施設等における面会の実施について」を掲載しました。

一宮市からのお知らせ

新型コロナ陽性者判明にかかる市への報告について

 介護保険事業所の従業者または利用者で新型コロナウイルス感染症の陽性者が判明した場合には介護保険課に報告をお願いします。

市役所開庁時間(平日 8時30分~17時15分)の報告方法
電話(0586-85-7017 介護保険課指定担当)
※陽性者が多い場合や法人内での報告資料がある場合は電子メールでも可とします。

市役所閉庁時間(上記以外の時間帯・休日、祝日)の報告方法
電子メール(メールアドレス:kaigohoken(at)city.ichinomiya.lg.jp)
※メールアドレス内の(at)は@に置き換えてください。

※電子メールの場合、件名は【新型コロナ報告】〇〇(事業所名)とし、次の項目を一次報告として記載してください。
報告内容:事業所名、サービス種別、連絡先(連絡可能な電話番号)、担当者名、概要(事業所の対応内容等)

市内事業所の感染例から参考となる予防対策について

 これまでに市内の事業所で利用者等に新型コロナウイルスの感染が確認された事例について、事業所とのヒアリングを通して把握した状況や予防対策を抜粋してまとめました。今後の新型コロナウイルス感染予防や拡大防止のために、参考としてください。

原因・背景 有効と思われる対応策

利用者に軽微な風邪の症状が見られたが体温が平熱であったため、受け入れを行った。

  • 受け入れの基準を適宜見直し、利用者・家族に周知する。
  • やむを得ず受け入れる場合には
    1. 個室や静養室等に移ってもらい、他の利用者とは別でサービス提供にあたる。
    2. 食事介助が必要な場合は、その利用者を最後にする。
    3. 使用するトイレは他の利用者・職員とは別のトイレを使用してもらい、利用後は消毒等を行う。
      (場合によってはポータブルトイレ等を使用)
食事の際、利用者数に対して十分な間隔を設けるためのテーブルの大きさ、数に限りがある。
  • 食事位置の再検討を行い、テーブル上の飛沫防止対策を徹底する。(対面の飛沫防止パネルの設置等が有効です。)
  • 職員が控室等で食事を摂る際についても食事位置や職員間で時間帯をずらす等の対応を行う。
利用者が常時マスクを着用することが困難である。
  • 普段の行動パターンから可能な限り、使用が推測される設備の消毒の頻度を増やす。
  • 他者との接触等に配慮するよう努める。

上記はあくまでも一例です。
厚生労働省から発出されている事務連絡等に基づく対策の徹底をお願いします。

【参考】厚生労働省からは下記の事例共有資料が発出されています。

補助事業について

 市が実施(主体が愛知県等の場合を含む)する新型コロナウイルス感染症に関連した補助等は下記のとおりです。

一宮市介護サービス提供体制確保事業補助金

 令和4年度も当市にて実施しています。詳細は、下記ページにてご確認ください。

指定事業者からの主な相談に対する回答(随時更新)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)の適用に係る申出書について

 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(介護保険最新情報Vol.1034)」(以下第27報とします。)において、まん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた地域において臨時的な取扱いとして、通所系サービス事業所が感染拡大防止のため訪問サービスへの切替、通所サービスの提供時間短縮を実施した場合、一定の条件を満たす場合には居宅サービス計画書に位置付けられた報酬区分を算定できる取扱いが示されています。
 また、第27報において当該取扱いにより算定する場合には、「請求日より前に指定権者に所定の様式をメール等により提出する必要がある。」とあり、その様式を下記のとおりお示ししますので、当該取扱いにより算定を予定する場合、第27報の取扱いを確認していただき、メール送付をお願いいたします。

(メールアドレス:kaigohoken(at)city.ichinomiya.lg.jp)

※メールアドレス内の(at)は@に置き換えてください。

※電子メールの場合、件名は“【第27報特例適用】〇〇(事業所名)”とし、報告様式を添付してください。
次の項目を記載してください。
報告内容:事業所名、サービス種別、連絡先(連絡可能な電話番号)、担当者名、概要(事業所の対応内容等)

その他

高齢者施設等職員への新型コロナウイルススクリーニング検査

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愛知県からの事務連絡等

 下記リンク先にて、愛知県が発出する「県民・事業者の皆様へのメッセージ(緊急事態宣言等)」をご確認いただけます。

クラスターが発生した高齢者施設等への愛知県医師会による医療機関の紹介について

 愛知県では高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症によるクラスターが発生し、入所者の体調が悪化した場合に、医療機関へ入院をせず施設内で陽性者の治療等を行う事例に対し、必要な治療が受けられるよう、市保健所の他、愛知県医師会においても施設からの求めに応じて医師の派遣調整を行います。ぜひ、ご活用ください。

愛知県医師会へ医師の派遣を希望する場合の問い合わせ先

〈平日〉9時~17時
愛知県医師会医療業務部第3課
電話番号:052-241-4143
ファクス:052-241-4130

〈上記時間外〉土・日・祝日及び平日17時~9時
愛知県救急医療情報センター
電話番号:052-263-1146
ファクス:052-264-1298

介護現場における感染拡大防止対策の徹底について

 愛知県では、従前から介護サービス事業者に対し、引き続き感染防止に努めるよう要請するとともに、感染者等が発生した場合の対応方法、クラスター発生及び感染拡大を抑制するための支援策を示しています。
 高齢者施設・事業所におかれましては、感染防止対策を徹底しながら介護サービス等の提供にご尽力いただいているところでありますが、急激な感染拡大状況を踏まえ、引き続き適切な対応をお願いいたします。

新型コロナウイルスの集団感染が発生した施設における対応に関する動画の公開について

 このたび、愛知県医療体制確保チームが「新型コロナウイルスの集団感染が発生した施設における対応」に関する動画を作成し、公開しましたので各事業所におかれましては、ぜひ確認をお願いします。

※医療体制緊急確保チーム 新型コロナウイルス感染症調整本部内に設置され、各保健所の現場支援、クラスター発生及び拡大を抑制するための初動対応、新型コロナウイルス感染症治癒後の転院調整等を行うチーム。DMAT隊員の資格を持つ医師等が配置されています。

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厚生労働省からの事務連絡等

 下記リンク先にて、厚生労働省からの事務連絡等をご確認いただけます。

 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」は、厚生労働省において各事務連絡をとりまとめた専用ウェブページが別で作成されています(第16報までがまとめてあります)。

マスク着用の考え方について

 令和5年3月13日から、マスク着用の考え方が見直されることとなっていますが、高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用が推奨されています。今後もマスクの着用をはじめ、感染対策の適切な実施にご尽力いただきますようお願いします。

高齢者施設等における面会の実施について

 高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により、心身の健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ることは重要と考えられます。感染防止対策を徹底しながら介護サービス等の提供にご尽力いただいているところでありますが、利用者と家族との面会の機会の確保に努めていただきますようお願いします。

面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動画・リーフレット

下記リンクの厚生労働省ウェブサイトに掲載されておりますので、ご参照ください。

新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行に備えた高齢者施設等の入所者に対する同時検査キットの利用環境の整備について

 施設と連携を行っている医療機関が、施設に保管・備蓄する新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療用抗原定性検査キットを、発熱等の新型コロナウイルス感染が疑われる入所者を対象とした電話・オンライン診療時に活用することは差し支えないとする取り扱いが示されました。留意事項や対象サービス等については、下記通知をご参照ください。

高齢者施設等における感染対策の徹底について

 介護保険事業者におかれましては、感染防止対策を徹底しながら介護サービス等の提供にご尽力いただいているところでありますが、より一層の対応を改めてお願いいたします。

今秋以降の感染拡大期における感染対策について

 今秋以降の新型コロナウイルスの感染拡大においては、これまでの感染拡大を大幅に超える感染者数が生じることもあり得るとされており、また、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されています。
 こうしたことを受け、令和4年10月13日の新型コロナウイルス感染症分科会から、今秋以降の感染拡大期における感染対策について提言が行われました。

感染拡大防止のための効果的な換気について

 令和4年7月14日の新型コロナウイルス感染症対策分科会にて、効果的な換気対策について提言されました。クラスターが多発した施設の感染事例では、換気が不十分であったことが原因と考えられる事例が散見されていると示されています。資料には、エアロゾル感染・飛沫感染の対策や換気を阻害しないパーティションの配置等についてまとめてあります。

感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等について

 厚生労働省から発出された高齢者施設等における感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等についてを下記ページにて取りまとめています。

介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について

 濃厚接触者について、不要不急の外出はできる限り控え、やむを得ず移動する際にも、公共交通機関の利用を避けることがお願いされています。
 厚生労働省からの事務連絡により、新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、入所者に必要なサービスが提供されるための緊急的な対応として、介護に従事することは不要不急の外出に当たらないとする取り扱いも可能とする旨が示されました。濃厚接触者となった介護従事者が、事務連絡にて示されている要件及び注意事項を満たしていることが必須となります。要件及び注意事項については、事務連絡にてご確認ください。

対象となる高齢者施設

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

感染対策のための実地での研修(三次募集)(令和4年度)

 この研修は、感染症の専門家が施設・事業所に派遣され、施設等の個別性に応じた感染対策について指導・助言が行われるものです。感染防止策を学ぶ機会として、ぜひご活用ください。研修を希望する場合は、事務連絡を参照の上応募してください。

募集期間

令和4年12月15日(木曜日)~令和5年1月20日(金曜日)

実施期間

令和5年1月23日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)

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関連情報

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新型コロナウイルスに関連した肺炎に関する電話相談窓口

受診・相談センター

一宮市保健所
 電話番号:0586-52-3850
 開設時間:午前8時45分から午後5時まで

夜間相談窓口
 電話番号:052-856-0315
 開設時間:午後5時から翌午前8時45分まで(コールセンター)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険グループ(指定)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
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