有料老人ホームの届出について
ページID 1038651 更新日 2025年4月25日 印刷
有料老人ホームとは
入居者に次のうちいずれかのサービスを提供する施設です。
(1)食事の提供
(2)入浴、排せつ又は食事の介護
(3)洗濯、掃除等の家事
(4)健康管理
他の種類の高齢者向け施設と比べて、施設側が設定できる範囲が大きいことが特徴です。そのため、入居要件、サービス内容、利用料金など全てにおいて施設ごとに内容が大きく異なります。
「介護付」有料老人ホームでは、介護サービスの提供を施設が行います。
「住宅型」有料老人ホームでは、入居者が個々に訪問介護やデイサービス等の外部の介護サービス事業者と契約し、契約した事業者から介護の提供を受けます。
一宮市に届出済みの有料老人ホームは、一宮市内の有料老人ホームのご案内に掲載します。
また、住所地特例対象の有料老人ホーム等一覧を掲載しています。
※住所地特例とは、施設に入所する場合に、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組みです。
有料老人ホームの届出について
一宮市で有料老人ホームを設置(開設)する場合、一宮市長に対して老人福祉法の届出が必要です。また、届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止または休止する場合も届出が必要です。事業を計画される場合は必ず、事前相談や書類提出をお願いします。
届出を受理するには、老人福祉法の基準等に合致している必要があります。また、届出の提出時期や添付書類は内容により異なります。
特に補助金を受けた施設の変更・廃止は、事前に国や県への協議が必要となったり、補助金の返納が必要となったりする場合もありますのでご承知おきください。
※介護保険法の申請・届出を行うものでも老人福祉法の届出は必要です。介護保険法の手続きのみを行い、老人福祉法の手続きを漏らす事のないよう注意してください。
<届出が必要な主な事例>
- 施設を新規に設置(開設)する
- 事業を変更する
- サービス内容や料金を変更する
- 施設を増築・改築・改修する
- 入居定員、利用定員を変更する
- 新たに特定施設入居者生活介護の指定を受ける
- 施設長が変わる
- 法人住所、法人名称が変わる
- 事業を譲渡する(設置・運営法人が変わる)
- 施設を移転する
- 施設を休止する
- 施設を廃止する
届出書類提出先
高年福祉課(本庁舎2階27番窓口)
有料老人ホームの届出様式
届出様式 | |
---|---|
設置する場合 |
様式第34 |
変更する場合 |
様式第35 |
廃止・休止する場合 |
様式第36 |
添付書類参考書類
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有料老人ホームの主な届出事項と添付書類(一宮市) (PDF 87.3KB)
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チェックリスト(添付書類) (PDF 106.5KB)
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チェックリスト(図面) (PDF 114.1KB)
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社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 (Word 26.7KB)
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設置に関する手続きの流れ(一宮市) (PDF 324.9KB)
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有料老人ホーム開所報告書(一宮市) (Word 19.9KB)
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【令和7年4月1日~】一宮市有料老人ホーム重要事項説明書(表紙) (Excel 22.5KB)
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【令和7年4月1日~】一宮市有料老人ホーム重要事項説明書(重要事項説明書、別添1、別添2) (Excel 168.0KB)
有料老人ホーム運営に係る指針等
一宮市有料老人ホーム設置運営指導指針
有料老人ホームを運営するにあたり、遵守すべき指針です。
必ず本指針を御確認いただき、適切な運営に努めてください。
有料老人ホーム運営に係る実地調査
有料老人ホーム立入調査資料は、有料老人ホームを立入調査するにあたり、事前に提出していただく資料です。
各設問は施設運営を行うにあたり、留意すべき点となっていますので必ず内容を御確認いただき、立入調査が予定されていない場合も自主点検に使用するなど、適切な運営に努めてください。
一宮市所管の有料老人ホームへ一宮市からお願いしている照会や調査
一宮市所管の有料老人ホームに、毎年7月1日時点での重要事項説明書の提出をお願いしています。
※従前、重要事項説明書と同時に提出いただいておりました情報開示一覧表は情報公表システムで重要事項説明書が掲載されるため、提出不要となりました。
事故等報告書について
有料老人ホーム等の事業者は、事故等(死亡事故、虐待、財産侵害、火災、食中毒、感染症など)が発生した場合は、次のとおり一宮市へ電磁的方法(電子メールや電子申請システム)にて報告していただきますようお願いします。下記の報告様式「事故等報告書様式」をご利用ください。事業所独自のExcelやWord、PDFのご提出はご遠慮いただきますようお願いいたします。(郵送やファクス、直接持参することはデータ管理の関係上お受けできません。)
1. 事業者は、死亡事故等、利用者の身体・財産等に重大な影響があり、かつ重大性又は緊急性が高い事故が発生した場合、速やかに市へ電話で連絡(第一報)をする。
2. 事業者はその後の経過について、順次、市へ報告をする。
3. 事故処理の区切りがついたところで「事故等報告書」を市へ電磁的方法(電子メールや電子申請システム)にて報告する。
※事故等対象者が一宮市以外の保険者(市町村)に属する場合は、当該保険者にもあわせて報告してください。
報告様式
新型コロナ陽性者判明にかかる市への報告について
施設の職員または利用者で新型コロナウイルス感染症の陽性者が判明した場合には、下記の報告対象施設に該当する場合のみ、高年福祉課に報告をお願いします。
報告が必要となる場合
新型コロナウイルス感染症の陽性者が10名以上または全利用者の半数以上判明した場合。
※発生時のみ。その後の経過を報告する必要はありません。
報告対象施設
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
報告様式
報告期限
報告事由が生じてから速やかに、遅くとも10日以内を目安
報告先
サービス種別 | 報告先 | 電話番号 | ファクス | メールアドレス |
---|---|---|---|---|
有料老人ホーム 軽費老人ホーム 養護老人ホーム |
高年福祉課 | 0586-28-9151 | 0586-73-1019 |
kounenfukushi(at) city.ichinomiya.lg.jp |
サービス付き高齢者向け住宅 | 住宅政策課 | 0586-85-7011 | 0586-73-7809 |
jusei(at) city.ichinomiya.lg.jp |
(注)メールアドレス内の(at)は@に置き換えてください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
高年福祉課 地域支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。