要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施について(令和4年4月4日更新)

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ページID 1021444  更新日 2022年4月4日 印刷 

 近年における災害の被害状況を踏まえ、「避難確保計画作成の手引き」が「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」として令和4年3月に改定されました。また、施設職員等の防災学習に活用していただくためのeラーニング教材が作成されました。
 避難確保計画の充実と避難の実効性確保に向けて、手引きやeラーニング教材をぜひ、ご活用ください。


 「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年5月19日に公布され、一宮市地域防災計画に定める浸水想定区域内の要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務化されました。避難確保計画を作成・変更したときは、一宮市長へ報告する必要があります。

 避難確保計画の提出先は一宮市危機管理課となっていますので、下記ウェブサイトを確認の上、作成及び提出をお願いします。

 また、作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施により、水害時・土砂災害時に円滑かつ迅速な避難の確保を図るようお願いします。

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