特定事業所集中減算に係る届出書の提出期限について[令和5年度後期分] (令和6年2月8日)

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ページID 1036411  更新日 2024年2月8日 印刷 

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間に給付管理された居宅サービス計画につき、判定対象となるサービスごとに、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数の割合を算出し、いずれかのサービスのうち一つでも80%を超えた場合、特定事業所集中減算の対象として、市へ届出書を提出する必要があります。
 つきましては、令和5年度後期分について、特定事業所集中減算届出書等を令和6年3月15日(金曜日)までに提出してください。
 なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に5年間保存する必要がありますのでご留意ください。

 詳細については、下記ページをご参照ください。

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