指定の更新について(介護保険事業者)

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ページID 1038865  更新日 2024年3月19日 印刷 

指定(開設許可)の更新について

  • 介護保険事業者及び介護予防訪問(通所)介護相当サービス事業者は6年ごとに指定の更新をする必要があります。この更新の手続きを行わなかった場合、指定の効力を失い、介護保険事業者として介護報酬の請求ができなくなりますのでご注意ください。
  • 次に掲げるみなし事業所(介護予防を含む)については更新申請の対象とはなりません。
    保険医療機関・薬局が行う居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
    介護老人保健施設・介護医療院が行う短期入所療養介護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
  • なお、休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。そのため、指定の有効期限までに事業を再開したうえで更新を受けていただくか、廃止していただくことになります。

申請受付期限について

有効期間満了日の1カ月前まで

  • 有効期間満了日の1カ月前が閉庁日の場合は、翌開庁日を期限とします。
  • 介護保険課まで持参、郵送または電子申請届出システムにより提出してください。持参する場合は事前に提出予定日をご連絡ください。
  • 一宮市では有効期間満了日の概ね2カ月前に更新案内を送付しています。

申請書類について

更新点検表にて申請書類を確認してください。

申請書類の様式は以下のページにあります。

更新手数料について

  • 一宮市手数料条例に基づき更新手数料10,000円の納付が必要となります。
  • 申請書類を介護保険課窓口に持参された場合はその場で納付書をお渡しします。郵送または電子申請届出システムによる提出の場合は受理後に納付書を事業所宛てに送付します。
  • 納付書裏面に記載の金融機関で、納期限までに手数料を納付してください。
  • 申請の審査のための手数料であるため、審査の結果、更新ができない場合でも手数料は返還しません。

※複数サービスを同時に更新申請する場合、手数料が免除される場合があります。詳しくは下記ページをご参照ください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。