事業所評価加算について

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ページID 1020551  更新日 2024年3月18日 印刷 

令和6年度介護報酬改定にて、事業所評価加算は廃止となりました。

 居宅サービスの介護予防訪問(通所)リハビリテーション及び一宮市あんしん介護予防事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算は、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に算定が可能となります。
 適合の審査を受けるためには、あらかじめ事業所評価加算の申し出を「あり」として一宮市に届け出る必要があります。事業所評価加算の算定を希望する場合、加算を算定する年度の初日が属する月の前年10月15日までに届け出を行ってください(届出締切日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が締切日となります)。

(注)一宮市から指定を受けている一宮市外所在の事業所についても一宮市への届け出が必要です。
(注)事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、適合の判定結果に関わらず、申し出を「なし」として届け出るまで毎年審査の対象となり、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。
(注)適合の判定結果に関わらず、事業所評価加算の結果通知書を事業所宛てに送付いたします。適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。
(注)適合の通知が来た際に、改めて加算の届出をしていただく必要はありません。

申し出時の提出書類

介護予防訪問(通所)リハビリテーションの場合

  • 加算様式1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 加算様式2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

介護予防通所介護相当サービスの場合

  • 加算様式4 指定第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 加算様式5 指定第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表

上記様式につきましては、下記のページからダウンロードしてください。

判定結果について

 国民健康保険団体連合会の審査により算定可能と判定された事業所にあっては、当該年度の介護報酬について、120単位/月の加算を算定できます。
 つきましては、介護支援専門員及び利用者への周知等、適切な運用をお願いします。適合と判定された事業所については、下記のページをご覧ください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。