業務管理体制について(介護保険事業者)

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ページID 1038877  更新日 令和6年1月17日 印刷 

 全ての介護サービス事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管の行政機関へ届け出ることが義務付けられています。
 なお、一宮市が業務管理体制の届出の届出先となっている事業者につきましては、運営指導時に一般検査を実施いたします。

事業者が整備する業務管理体制

(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39)
 事業者(法人)で整備すべき内容は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。

事業者が整備する業務管理体制
事業所等の数 業務管理体制整備の内容
1以上20未満
  • 法令遵守責任者の選任
20以上100未満
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備
100以上
  • 法令遵守責任者の選任

  • 法令遵守規程の整備

  • 業務執行の状況の監査を定期的に実施

(注1)事業所等の数には、施設みなし事業所、介護予防サービス及び介護予防支援事業所を含みます(例:同一の事業所が「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」の指定を受けている場合は、事業所の数は「2」と数える)。

(注2)事業所等の数には、医療みなし事業所、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は含みません。

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40)
 全ての事業所・施設が一宮市内にある事業者は一宮市が届出先となります。介護保険事業者は下記区分のいずれかに該当しますので、必ず届出先の機関にて届出方法の詳細をご確認ください。

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 届出先
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者で、事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者で、上記以外の事業者 主たる事務所の所在地の都道府県
事業所等が同一指定都市のみに所在する事業者 指定都市
事業所等が同一中核市のみに所在する事業者 中核市
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村
上記以外の事業者 都道府県

届出に必要な様式及び届出方法

(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40)
 事業者は、下記の届出が必要となった場合には、遅延なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。届出方法について、郵送又は直接持参に加えて、令和5年3月28日から電子申請による届出が可能となりました。ご都合の良い方法にて、適切に届出をしていただきますようお願いします。

郵送又は直接持参の場合

届出が必要となる事由 様式 記載要領等
業務管理体制を整備した場合(介護保険法第115条の32第2項) 第1号様式 記入要領1
記入例1
事業所等の指定や廃止により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第115条の32第4項)
(注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
第1号様式 記入要領2
記入例2
届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)
(注)以下の場合は変更の届出の必要はありません。
  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合。
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合。
第2号様式 記入要領3
記入例3

届出書、記入要領、記入例

 届出書等につきましては、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することもありますので、必要の都度最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。また、申請内容により追加書類等をお願いする場合がありますのでご承知おきください。

新規に業務管理体制を整備した場合
事業所の指定や廃止等により、事業展開地域の変更により届出先区分の変更が生じた場合
届出事項に変更があった場合
別紙

電子申請の場合

 下記リンク先から電子申請システムにログインして届出を行ってください。リンク先にて、事業者向けマニュアルが掲載されていますので、併せてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。