協力医療機関に関する届出について
ページID 1062375 更新日 2024年9月2日 印刷
令和6年度介護報酬改定により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と利用者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
つきましては、対象となるサービス事業所は下記のとおり提出をお願いします。
対象サービス
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
提出期限
毎年度3月末日までに1回以上提出
※協力医療機関連携加算(1)を算定する場合において、加算要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに提出してください。
提出書類
2024年度
- 協力医療機関に関する届出書
- 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の写し
2025年度以降
- 協力医療機関に関する届出書
- 協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の写し
※協力医療機関を新たに追加した場合や契約内容に変更があった場合に添付してください。協定書等に関する変更がない場合は添付不要です。 - 変更届出書(介護老人保健施設については開設許可事項変更申請書)
※前回提出した協力医療機関に関する届出書の内容と比べて、協力医療機関に増減があった場合や、協力医療機関の名称が変更になった場合には添付してください。協力医療機関に関する変更がない場合は添付不要です。
変更届出書や開設許可事項変更申請書は下記のページに掲載されています。
提出方法
郵送、持参または電子申請届出システム
提出先
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号
一宮市 福祉部 介護保険課 指定グループ(本庁舎2階26番窓口)
※電子申請届出システムを利用する場合は、下記リンク先をご参照ください。その際は、メニュー画面の「5.加算に関する届出」または「6.他法制度に基づく申請届出」から提出してください。
留意事項
- 協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに提出してください。
- 協力医療機関との連携に係る義務付けは2027年3月31日までの間は、努力義務とされていますが、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています。(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を除く。)
また、年に1回以上の届出に関しては経過措置がありませんので、2024年度より毎年度提出をお願いします。 - 届出時点で各施設基準の要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための計画を、協力医療機関に関する届出書に記載して提出してください。(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を除く。)
- 年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認する必要があるため、届出書の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」については、毎年度更新が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。