特定相談支援事業・障害児相談支援事業関係

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ページID 1023239  更新日 2025年3月12日 印刷 

加算届の年度提出について

2025年度 4月15日までに提出(必着) ⇒ 4月1日から算定可能(特例措置)

4月サービス提供分については、通常と異なり、指定を受けている全事業所が上記期限までに加算届を提出する必要があります。

また、勤務体制の確認のため、継続で加算を取得される事業所についても届け出が必要です。4月分の加算届を提出していない場合、2025年4月からの加算は算定できません。

様式や必要書類については次の「特定相談支援事業・障害児相談支援事業 加算関係様式」をご確認ください。

加算届の提出期限について

<加算の年度提出>

2025年度 4月15日までに提出(必着)

<年度途中で算定単位数が増加する場合>
前月15日までに提出(必着) ⇒ 翌月から算定可能
前月16日以降に提出(必着) ⇒ 翌々月から算定可能

※15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切となります。(15日が日曜日→13日金曜日が締切)
※15日の投函等で16日以降に届いた分については、翌月ではなく翌々月サービス提供分からの適用となりますので、余裕をもって提出して下さい。
 (例)8月16日に受理→10月サービス提供分から適用

<年度途中で算定単位数が減少する場合>

区分変更:提供月の翌月10日までに提出(必着)
※10日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切となります。(10日が日曜日→8日金曜日が締切)

取り下げ:期限なし

<新規指定事業所>
指定申請書類と併せて提出

指定申請、変更届について

指定申請や移転を行う際は、事前に一度ご連絡をお願いします。
(手続きの流れは障害福祉サービス事業者等の指定と同様です。)

●指定申請受付締切:事業開始予定月の前々月の10日(土日祝の場合前営業日)必着

●変更届出受付締切:変更日から10日以内(土日祝の場合前営業日)必着

様式や必要書類については「要綱、様式等」にある「特定相談支援事業・障害児相談支援事業 指定・変更関係様式」をご確認ください。

要綱、様式等

図面相談について

事業を予定している建物が設備基準を満たしていることを確認する必要がありますので、指定申請や変更届(移転、増床等)前に必ず図面相談を行ってください。

図面相談の流れには障害福祉サービス事業者等と同様になります。詳細は下記リンク先の「図面相談」をご確認ください。

その他様式等

必要に応じてご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。