指定申請の手続きについて(児童福祉法に基づく)

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ページID 1040098  更新日 2024年2月5日 印刷 

指定申請等の取り扱いは以下のとおりになりますのでご留意ください。

書類を提出される際は、郵送・持参に関わらず、内容物が分かるように封筒等の表面に示し、他の書類と混在しないようにお願いします。(例「事業所指定申請書類在中」)

※各締切日は必着です。(締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切とします。)

※令和3年4月以降、申請書類等の押印は原則不要とします。

※他法令に適合することをご確認後、申請書類を作成・提出してください。

※申請書類の受け取りは、指定をお約束したものではありません。
 指定開始前に指定開始月の広告等をする事業者が散見されますので、十分ご注意ください。
 又、トラブルの元となりますので、指定開始前の利用予定者との契約はお控えください。

総量規制の実施について
障害福祉サービス等の適正な量を確保することで、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(新規及び定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施しています。
詳しくは下記をご覧ください。

1 指定申請手続きの流れ

はじめに

障害児通所支援事業者等は、法人である必要があり、また、法人の定款の目的の中に、下記の例の様な適切な文言の記載が必要となります。

  • 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
  • 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

事業者の方は、指定申請等にあたりましては、一宮市条例、厚生労働省発出の指定に係る各通知等及び下記要綱を予めご理解のうえ、手続を進めていただきますようよろしくお願いいたします。

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の要件について

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、下記の告示に定める要件((1)実務経験(2)研修の修了)を満たす必要があります。

  • 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第544号)
  • 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第230号)

事業開始後、やむを得ない事情によりサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が欠如する事業所については、事前に必ずご相談ください。

事前相談

まずは、下記担当までお電話ください。

また、一宮市集団指導の資料をご熟読いただき、要点等を把握した上で事前相談をしていただくようお願いします。

図面相談

事業を予定している建物が設備基準を満たしていることを確認する必要がありますので、事業開始予定月の3カ月前の月の15日までに必ず図面相談を行ってください。
(例:事業開始予定月が8月の場合は5月15日までに行ってください。)
図面相談のないまま提出された申請書については審査できません。

建物・設備の設計図面等には以下の事項を記載してください。

  • 各室の用途(訓練室、相談室、洗面、便所、事務室、多目的室等)
  • 内寸(壁芯ではない。)及びそれに基づく有効面積(収納設備等を除いた面積、単位:平方メートル)
  • 導線(廊下や出入口等)の有効幅

上記図面のほか、建物を含む全体の配置図等、敷地全体の配置状況がわかる資料を添付してください。
隣接(同一敷地内に限らない。)する障害福祉サービス等事業所がある場合は、隣接する障害福祉サービス等事業所の建物を含む設置状況がわかる資料を添付してください。
なお、建物の一部のみを使用する場合であっても建物全体の図面を添付してください。

図面相談は専用申し込みフォームからの受付となります。下記リンク、または、QRコードよりお進みください。

おおよそ1~2週間で図面等の内容を確認し、お伺いしたい点等がある場合はメール、またはお電話にてご担当者様へ連絡します。

質疑応答等のやりとりが完了次第審査をし、結果を連絡します。

なお、結果の連絡がないままに契約・工事等を進めた場合は対応できかねますのでご承知おきください。

図面相談申込フォーム
QRコードはこちら

申請書類の提出及び指定について

事業開始予定月の前々月の10日までにご提出ください。

 申請書類の内容を確認し、修正事項等を後日連絡します。事業開始予定月の前々月の末日までに修正が完了しない場合は、受理できませんので書類をお返しします。事業開始予定月が遅れることとなります。余裕を持ってご提出ください。
 指定は審査の上、事業開始予定月の1日付で行います。(例:6月30日までに受理した申請は、8月1日に指定する。)

2 指定申請に必要な書類一覧

事業種別により必要な書類が異なりますので、新規申請手続きの詳細については、下記の添付ファイルの表を確認してください。指定の有効期間は6年で満了するため、指定日から6年を経過する事業者は更新月の前々月の末日までに更新申請を行う必要があります。

3 申請書類

指定に係る記載事項

参考様式等

運営規程について

開始届について

開始届について、詳しくは下記の「第二種社会福祉事業の開始・変更・休止・廃止の届出について」のページをご確認ください。

加算等の届出に関する書類

加算等の届出について、詳しくは下記の「加算等の届出について」のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。