病院・診療所・助産所開設許可申請

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ページID 1038648  更新日 令和6年4月1日 印刷 

概要

  • 病院を開設しようとする場合は、許可を受ける必要があります。
  • 非医師または非歯科医師(医療法人等)が診療所を開設しようとする場合は、許可を受ける必要があります。(病床を設置する場合は、保健所に申請をする前に愛知県地域保健医療計画における病床整備計画についての事前協議が必要となりますのでご注意ください)
  • 非助産師が助産所を開設しようとする場合は、許可を受ける必要があります。

手数料(現金)

  • 病院 45,000円
  • 診療所 20,000円
  • 助産所 12,000円

添付書類

  • 敷地周辺の見取り図
  • 建物の見取り図が含まれた敷地の平面図 (ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図)
  • 病院・診療所・助産所の配置図の入った建物の平面図
  • 定款、寄付行為または条例の写し(開設者の原本証明を受けたもの)
  • 法人設立認可証の写し(開設者の原本証明を受けたもの)

診療用エックス線装置を設置する場合

  • 診療用エックス線装置設置届(案)
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書

病院・診療所・助産所の土地、建物を借用して開設する場合

賃貸借契約書の写し(開設者の原本証明を受けたもの)

病院・診療所・助産所の不動産を自己所有している場合

不動産の登記事項証明書の写し(開設者の原本証明を受けたもの)

様式

 



備考

  • 申請内容に疑義がなければ、後日、保健所長により開設が許可されます。開設許可証を保健所窓口で受領してください。
  • 開設を許可された後は、診療所を開設してから10日以内に「診療所開設届」の提出が必要となります。
  • 病床を有する場合は、開設許可後、工事が完了した後に「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。
  • その他、病院については追加書類が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。