病院・診療所・助産所開設許可事項一部変更許可申請
ページID 1038656 更新日 2024年4月1日 印刷
概要
病院、非医師又は非歯科医師(医療法人等)が開設する診療所、非助産師(法人等)が開設する助産所で、以下の事項に変更が生じる場合は、事前に許可の申請が必要です。
※個人が開設する診療所又は助産所の場合は、診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届(様式第4)にてお届けください。
- 開設の目的
- 維持の方法
- 従業員の定員
- 敷地の面積
- 建物の構造又は用途
- 建物以外の施設の構造又は用途
- 病床数(ただし、単に病室の病床数を減少させるときは許可を要しない。)
添付書類
- 建物の構造又は用途の変更の場合、変更前・変更後の図面
その他書類が必要な場合がありますので、事前に保健所までお問い合わせください。
様式
備考
病床を有する診療所については、変更許可後、工事が完了した後に「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要がある場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。