病院・診療所・助産所開設許可事項一部変更許可申請書
ページID 1038656 更新日 2026年7月24日 印刷
概要
病院・診療所(法人による開設)・助産所(法人による開設)で、以下の事項に変更が生じるときは、事前に許可が必要です。
(注)病院の管理者の変更等や、個人が開設する診療所または助産所の場合は、「病院・診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届/オンライン診療受診施設設置届出事項一部変更届」にてお届けください。
変更許可が必要な事項
- 開設目的
- 維持方法
- 従業者の定員
- 敷地の面積
- 建物の構造又は用途
- 建物以外の施設の構造又は用途
- 病床数、病床の種別ごとの病床数及び各病室の病床数(ただし、単に病室の病床数を減少させるときは許可を要しません。)
来所前の事前予約について
窓口での書類提出や相談等については、事前に「下記オンライン予約申請フォーム」から、日時を予約してお越しください。
直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。
添付書類
- 建物の構造又は用途の変更の場合、変更前・変更後の図面
その他書類が必要な場合がありますので、事前に保健所までお問い合わせください。
様式
備考
- 病床を有する診療所については、変更許可後、工事が完了した後に「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査を受ける必要がある場合があります。
- 診療所が新たに病床を設置、または増減床する場合は、追加書類が必要なことがあります。詳しくは保健所までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















