子宮頸がん<キャッチアップ接種>
ページID 1049451 更新日 令和6年3月23日 印刷
キャッチアップ接種について
「キャッチアップ」とは「追いつく」「遅れを取り戻す」という意味です。
厚生労働省からの平成25年6月14日付通知で、ヒトパピローマウイルスワクチンの定期予防接種を積極的に勧奨すべきでないとの勧告があり、以来、積極的勧奨が控えられてきましたが(※1)、令和3年11月26日付通知により、定期予防接種の積極的勧奨が再開されました。(※2)
積極的勧奨が差し控えられていた期間に定期接種の対象年齢となり接種機会を逃した方に、令和7年3月31日までキャッチアップ接種を実施しています。ワクチンの有効性やリスク等を十分にご理解いただいた上で、接種を希望される場合は、予防接種協力医療機関で接種を受けてください。
- ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)(平成25年6月14日付け厚生労働省健康局長通知)(※1)(外部リンク)
- ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(令和3年11月26日付け厚生労働省健康局長通知)(※2)(外部リンク)
- 令和5年4月1日から、9価HPVワクチン(シルガード®9)が定期予防接種ワクチンに追加されました。9価HPVワクチン(シルガード®9)の詳細については、下記、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
接種の判断に当たっては、下方にあります「お知らせ」「関連情報」をご確認ください。
リーフレット
対象者
次の1~3のすべてに該当する女性
- 平成9年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれまでの方
- HPVワクチンの規定接種回数(3回)を終えていない未接種者又は接種中断者
- 接種時に一宮市に住民登録がある方
- 定期接種の対象の方は以下の専用のページでご確認ください。
接種方法
保健所での事前の手続きは不要ですので、接種を希望する市内の予防接種協力医療機関へ予約のうえ、接種を受けてください。
- 一宮市外の医療機関での接種を希望される場合は、事前の手続きが必要です。下記のページをご覧ください。
予診票
予診票は以下よりダウンロードしてお使いください。
市内の予防接種協力医療機関にも置いてあります。
接種回数
規定接種回数の不足回数(未接種の方は3回)
接種期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
HPVワクチンの種類
HPV(ヒトパピローマウイルス様粒子)ワクチンには、2価HPVワクチン、4価HPVワクチン、9価HPVワクチンの3種類あります。
2価HPVワクチン (サーバリックス®)
子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができるといわれています。
4価HPVワクチン (ガーダシル®)
子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型、良性のいぼ(尖圭コンジローマ)の原因となる6型、11型の感染を防ぐことができるといわれています。
9価HPVワクチン (シルガード®9)
子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型、良性のいぼ(尖圭コンジローマ)の原因となる6型、11型に加え、子宮頸がんなどの原因となるHPV31型、33型、45型、52型、58型の感染を防ぐことができるといわれています。
接種スケジュール
ワクチンの種類ごとに接種間隔が異なります。原則、同じ種類のワクチンで接種を完了することとされています。
接種スケジュールの図
交互接種について
前述のとおり、原則、同じ種類のワクチンで接種を完了することとされていますが、2価又は4価HPVワクチンで規定の接種回数の一部を接種を受けた方が、残りの接種を9価HPVワクチンで受けることについては、接種医師と接種を受ける方等がよく相談したうえであれば、受けて差し支えないとされています。
2価又は4価HPVワクチンで接種を受けた方が、改めて9価HPVワクチンで3回接種を受けなおす必要はありません。
2価、4価、9価いずれのHPVワクチンで接種を受けても、3回までが定期接種(公費負担)の扱いとなります。
接種費用
無料(接種期間を過ぎると有料)
協力医療機関
お知らせ
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~
ヒトパピローマウイルス感染症とは
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。
相談窓口
国と県に相談窓口が設置されています。HPVワクチンの接種について相談することができます。
健康被害に対する救済措置
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害を生じた場合には、予防接種法に基づく補償があります。
その障害が予防接種によるものか、別の要因によるものかの因果関係を国の審査会にて審査し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課 保健予防グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3854 ファクス:0586-24-9388
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