下水道事業受益者負担金
ページID 1002042 更新日 令和4年4月1日 印刷
下水道事業受益者負担金とは、どんなものですか。
公共下水道が整備されることにより、家庭などからの雑排水やトイレの汚水を衛生的に処理することで環境改善が図られ、未整備地区に比べて利便性・快適性が向上します。しかし、下水道は道路や公園のように不特定多数の人が利用できる公共施設とは異なり、下水道が整備された区域の方しか利用できません。このような限られた方たちだけが利用する施設を税金等の公費でまかなうことは、下水道が整備されていない区域の方にも負担をかけることになり、公平性を欠くことになります。
そこで、この下水道が利用できる方(受益者)に、土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備しようというのが、「下水道事業受益者負担金」制度です。また、下水道整備区域外から公共下水道に流入(接続)する場合にも下水道区域内・外における負担金の公平性を図るため、受益者負担金(分担金)の対象となります。
受益者負担金は、下水道が整備された時に対象となる土地に対して一度限り賦課されますが、下水道への接続の有無にかかわらずご負担をお願いするものです。
賦課の根拠ですが、都市計画法第75条及び地方自治法第224条に基づき定められた「一宮市下水道事業受益者負担に関する条例」によって賦課されます。
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