2.対象となる土地について

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ページID 1012813  更新日 令和4年4月1日 印刷 

対象となる土地は

 市街化区域の場合は、下水道整備区域内の宅地だけでなく、田畑・雑種地など現在の利用状況に関係なく、全ての土地が対象になります。ただし、道路・公園などは対象になりません。
 また、市街化調整区域の場合は、主に宅地を対象とし、田畑・雑種地などは対象から除きます。

 

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