2.対象となる土地について
ページID 1012813 更新日 2022年4月1日 印刷
対象となる土地は
市街化区域の場合は、下水道整備区域内の宅地だけでなく、田畑・雑種地など現在の利用状況に関係なく、全ての土地が対象になります。ただし、道路・公園などは対象になりません。
また、市街化調整区域の場合は、主に宅地を対象とし、田畑・雑種地などは対象から除きます。
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