6.徴収猶予について
ページID 1012817 更新日 2023年4月12日 印刷
徴収猶予とは
徴収猶予を受けようとする場合は申請が必要です。猶予の対象となるのは次のものです。
- 公簿上の地目かつ現況が池沼、山林である土地は、池沼等でなくなるまでの期間(市街化区域)
- 所有権に関する係争地である土地は、受益者の決定があるまで
- 災害・盗難・その他の事故により納付が困難である受益者が保有する土地は、1年間
- 農地として耕作している土地は、農地以外に転用されるまでの期間(市街化区域)
- 農地以外の一団の土地で1,000平方メートルを超える広大な土地は、その超える部分について10年間
- 土地の形態が袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)であり、かつ、公共下水道の利用が不可能と認められる土地は、公共下水道の利用が可能と認められるまでの期間
(注1)徴収猶予を受けた土地の受益者負担金については、前納報奨金の交付の対象になりません。
- 徴収猶予申請書(PDF) (PDF 22.4KB)
- 徴収猶予申請書(エクセル) (Excel 27.5KB)
- 下水道事業受益者負担金
- 1.受益者とは
- 2.対象となる土地について
- 3.負担金額について
- 4.納付方法について
- 5.減免について
農地転用により、土地の利用状況を変更した場合は
徴収猶予制度を利用されている土地(農地、山林等)について、宅地や駐車場等の雑種地に利用状況を変更した場合は、必ずその旨を上下水道部営業課までお知らせください。その後、猶予の取消を行い、その地積分に対する受益者負担金の納付をお願いします。
下水道事業受益者負担金徴収猶予対象土地現況届について
受益者負担金の公正公平な賦課を行うため、猶予対象地として申請当時と同様に引き続き徴収猶予制度を利用されている土地について、農地転用等により猶予理由が消滅していないことを確認するため、3年ごとに「下水道事業受益者負担金徴収猶予対象土地現況届」の届出を行うことになっています。
猶予対象者の方には、随時、案内文をお送りしてお知らせをしますので「現況届」の提出をお願いします。なお、提出についてはウェブサイト(電子申請)からでもできますので、ぜひご利用ください。
ウェブサイトからの提出はこちらからです。
電子申請窓口から、必要事項を入力し送信してください。
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このページに関するお問い合わせ
営業課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7094 ファクス:0586-73-9253
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