6.徴収猶予について
ページID 1012817 更新日 令和4年4月20日 印刷
徴収猶予は
徴収猶予を受けようとする場合は申請が必要です。猶予の対象となるのは次のものです。
- 公簿上の地目かつ現況が池沼、山林である土地は、池沼等でなくなるまでの期間。(市街化区域)
- 災害・盗難・その他の事故により納付が困難なときなどは、1年以内。
- 農地として耕作している土地は、農地以外に転用されるまでの期間。(市街化区域)
- 農地以外の一団の土地で1,000平方メートルを超える広大な土地は、その超える部分について10年間。
- 土地の形態が袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)の土地は、袋地でなくなるまでの期間。
(注1)徴収猶予を受けた土地の負担金については、前納報奨金の交付の対象になりません。
(注2)徴収猶予制度を利用されている土地(農地、山林等)について、宅地や駐車場等の雑種地に利用状況を変更した場合は、必ずその旨を上下水道部営業課までお知らせください。
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