くみ取り便所、浄化槽の使用を取りやめるときは「最終清掃」を実施してください

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ページID 1019989  更新日 令和4年1月15日 印刷 

最終清掃の実施について

 使用していたくみ取り便所、浄化槽(以下、「単独処理浄化槽」も含みます。)を廃止するときは、し尿・浄化槽汚泥等の引き抜き(清掃)を必ず行ってください(最終清掃)。
 し尿・浄化槽汚泥が残存したままになっていると廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に規定される「不法投棄」となります。

最終清掃を行うとき

 以下のようなときには必ず最終清掃をしてください。

  • 公共下水道に切り替えるために、それまで使っていたくみ取り便所や浄化槽を廃止する場合。
  • 建物の取り壊しをするために、それまで使っていたくみ取り便所や浄化槽を廃止する場合。
  • 新しい浄化槽に入れ替えるために、それまで使っていたくみ取り便所や浄化槽を廃止する場合。

最終清掃の依頼先

 お住まいの地域によって異なります。以下のページをご覧になるか、廃棄物対策課にお問い合わせください。

浄化槽廃止の届出について(浄化槽の場合のみ)

 浄化槽を廃止した場合は、浄化槽廃止後30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を廃棄物対策課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。