宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

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ページID 1065557  更新日 2025年4月22日 印刷 

盛土規制法の概要

 2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛士規制法)」が、2023年5月26日に施行されました。
 盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)として指定することとされています。一宮市では、2025年5月9日に規制区域を指定し、盛土規制法の運用開始を予定しています。
 規制区域内で盛土等を行う場合は、工事の許可申請や届出が必要となります。

規制区域の指定について(2025年5月9日~)

 盛土等に伴う災害(崩壊や土石流等)から人命を守るため、危険な盛土を規制する区域を指定します。一宮市では市全域「宅地造成等工事規制区域」として指定します。

 ※一宮市には「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。

許可が必要な工事の規模

許可対象となる盛土等の規模
【出典:盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省)を一部加工】

 規制区域内(市全域)で盛土等を行う場合は、一宮市長の許可が必要です。許可対象となる盛土等の規模は上記の図のとおりです。

許可対象規模に該当するかの確認について

建築物の計画に伴い、造成工事を行う場合

 盛土等の計画が上記図1~5のいずれかに該当する場合は許可が必要です。

 ※5は盛土又は切土をする厚さが30cmを超えないものは除く。

造成工事のみの場合または、農地等で盛土等を行う場合(建築物の計画がない場合)

 盛土等の計画が上記図1~7のいずれかに該当する場合は許可が必要です。

 ※5は盛土又は切土をする厚さが30cmを超えないものは除く。

 ※7は土石の堆積をする厚さが30cmを超えないものは除く。

 ※農地等において行われる通常の営農行為(生産・ほ場管理等)による盛土等は除く。

造成工事の高さの考え方等でご質問・ご相談がある場合は、造成計画の内容がわかる資料をお持ちの上、窓口にてご相談ください。

許可が必要な場合の手続き

 規制区域内において、許可が必要な規模の盛土等を実施する場合は、あらかじめ、許可を受ける必要があります。これは、盛土等の安全性を確保することが目的であり、盛土等が禁止されるわけではありません。

 許可が必要な場合には、以下の手引き等の内容に基づき、申請してください。

許可が不要な工事

 次の工事等は許可が不要です。

(1)公共施設用地で行う工事

 道路、公園、河川、砂防設備、鉄道、公立学校、運動場、緑地、広場、墓地、上下水道等

(2)他法令等の規定により安全性が確保されており、許可が不要な工事

 採石法、砂利採取法等に基づく事業、工事に使用する土砂等又は工事で発生した土砂等を現場又はその付近に堆積するもの

(3)みなし許可

 盛土規制法の許可対象工事であり、開発許可(都市計画法第29条第1項、第2項の許可)を受けて行われる工事

 ※みなし許可の対象であっても、盛土規制法の中間検査・定期報告・完了検査等の手続きは必要です。

規制区域指定前から行っている工事の届出

 区域指定日(2025年5月9日予定)の際にすでに工事着手しており、区域指定日以降に工事完了する許可対象規模の盛土・土石の堆積等の工事については、区域指定日より21日以内に届出の提出が必要となります。

 詳しくは、以下をご参照ください。

届出書の提出について

許可・届出に係る公表について

関連情報

 その他、盛土規制法による規制については、以下の「国土交通省 WEBサイト」または「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」をご確認ください。

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建築指導課 開発審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8646 ファクス:0586-73-9215
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