新川流域での雨水浸透阻害行為には許可が必要です。

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ページID 1002165  更新日 令和6年2月14日 印刷 

<お知らせ>
 令和5年4月1日以降に森本土地区画整理事業区域500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際は、法に基づく許可申請が必要となります。
※森本土地区画整理事業区域(森本1~5丁目、向山南1~2丁目及び多加木1丁目1~17番(街区))

 新川流域において500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可が必要です。一宮市の場合は、市長の許可が必要です。

雨水浸透阻害行為とは
田畑などの締め固められていない土地に、建物を建てたり、駐車場などにしたりする行為を指し、雨水の著しい流出増につながるもののことです。

背景

 県では、平成18年1月1日に、新川流域を、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域に指定しました。一宮市においても、技術基準として定める基準降雨を告示しました。
 これにより、新川流域において、500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられました。

 新川流域では、過去に東海豪雨など、大きな浸水被害を受けました。その一因として、この地域の急速な市街化が考えられます。

 市街化が進むと、雨水を吸収する地面の機能が低下します。すると、地面で吸収できなかった雨水がすべて河川に流れ込むことになり、流域に浸水被害を引き起こす恐れが高くなります。この対策としては、河川の幅を広げることも考えられますが、市街化が進んだため、それも難しくなってきています。

 こうした中、新川流域を特定都市河川流域に指定し、500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際に、雨水貯留浸透施設の設置を義務づけることによって、浸水被害の軽減が図られます。

イラスト:豪雨の影響についての説明図
宅地造成等により、雨水が地下に浸透せず、河川等に一度に流出し、浸水被害をもたらします。

新川流域は下記リンクよりご確認下さい。

許可には・・・

 雨水対策のための許可(雨水浸透阻害行為許可)が必要になります。
雨水浸透阻害行為許可申請書一式を一宮市役所建設部治水課窓口へ2部(正本1部、副本1部)提出してください。
また許可申請には、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。

雨水貯留浸透施設の技術基準について

 雨水浸透阻害行為の許可にあたって必要となる「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針」が平成29年10月1日に改訂されました。

<一宮市新川流域内>

(1)雨水浸透阻害行為の許可等に必要となる対策工事(雨水貯留浸透施設)の設計のための技術的基準

 以下の技術指針等を参考にしてください。

雨水浸透阻害行為の許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(新川・境川(逢妻川)・猿渡川流域編)

(2)雨水貯留浸透施設の設計を支援するもの

 雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下の計算システムを利用することができます。詳しい利用方法は以下のシステムに添付されている「調整池容量計算システム(MicrosoftExcel版)ユーザーマニュアル」もしくは、「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針改訂版(新川・境川(逢妻川)・猿渡川流域編)」をご覧下さい。

調整池容量計算システム(MicrosoftExcel版) (最新更新時期:平成29年7月)

許可が必要となる雨水浸透阻害行為の対象面積を、条例により500平方メートル以上に拡大しました。なお、あわせて500平方メートル以上1000平方メートル未満の雨水浸透阻害行為に伴う対策工事の技術的基準となる降雨を、3年確率降雨に緩和しました。

 調整池容量計算システムver2.0の基準降雨はシステム内の降雨強度式によって算出した結果ではなく、下記エクセルファイルをダウンロードし、システム内の降雨強度表に張り付けて雨量強度の推移表として使用してください。

愛知県の基準降雨
雨水浸透阻害行為面積が1000平方メートル以上の場合に使用

雨水浸透阻害行為面積が500平方メートル以上~1000平方メートル未満の場合に使用

(3)雨水浸透阻害行為の許可申請等の様式

(4)インターネットからの電子届出(着手届・変更届・施設管理者等変更届のみ)

 許可を取得した雨水浸透阻害行為(工事)に関する着手届・変更届(工期の変更)・施設管理者等変更届は以下のリンクから電子届出による提出が可能です。
※電子届出が可能な手続きは上記の3種類に限ります。上記以外の手続き(許可(変更許可)申請、工事完了届出)につきましては、一宮市役所建設部治水課窓口へ直接ご提出ください。

【着手届】

【変更届(工期の変更)】※工期変更以外の場合は治水課窓口までご相談ください。

【施設管理者等変更届】※施設管理者変更以外の場合は治水課窓口までご相談ください。

(5)工事完了届出書の提出・完了検査までの手続き

(6)審査基準及び標準処理期間について

 特定都市河川浸水被害対策法に基づく申請に対する処分の「審査基準」及び「標準処理期間」については下記内部リンクをご参照ください。

市内で対象となる地域は?

貴船・向山・富士・西成・丹陽町・千秋町地区の新川流域に位置する地域です。

愛知県の「マップあいち」にて、詳細な特定都市河川流域図(新川流域)をご覧いただけます。

詳しくは、愛知県「雨水浸透阻害行為許可等について」をご覧ください。

雨水阻害行為の許可を要しない区域について

土地区画整理事業の区域内については、換地処分が行われた年度末から30年以内は雨水阻害行為の許可が不要になります。

地区 換地処分 雨水阻害行為の許可を要しない期間
森本土地区画整理事業 平成4年4月1日 令和5年3月31日まで
三ツ井土地区画整理事業 平成8年11月15日 令和9年3月31日まで
多加木特定土地区画整理事業 平成10年5月15日 令和11年3月31日まで
猿海道特定土地区画整理事業 平成17年9月30日 令和18年3月31日まで

印田第1土地区画整理事業

平成19年7月31日 令和20年3月31日まで
伝法寺土地区画整理事業 平成29年5月26日 令和30年3月31日まで

※令和5年4月1日以降に森本土地区画整理事業区域で500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際は、法に基づく許可申請が必要となります。
土地区画整理事業施行箇所の詳細については下記リンクをご参照ください。

許可申請窓口及び問合せ先

建設部 治水課 計画グループ
電話:0586-28-8642(直通)

※令和3年4月1日より、都市計画法開発許可を伴う申請においても窓口が治水課になりました。

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このページに関するお問い合わせ

治水課 計画グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8642 ファクス:0586-73-9217
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。