認可申請事項及び確認事項の変更に関する手続き

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ページID 1047053  更新日 2023年2月27日 印刷 

認可申請事項変更手続き

対象施設 保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所

児童福祉法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき市等から認可を受けた事項を変更するときは、認可申請事項変更の届出を行う必要があります。

認可申請事項の変更

下記の添付書類一覧を参照の上、変更届出が必要な事項について期日までに認可申請事項変更届出書を提出してください。

参考様式

確認事項変更手続き

対象施設 

●特定教育・保育施設 保育所、幼保連携型認定こども園、施設型給付を受ける幼稚園

●特定地域型保育事業 小規模保育事業所、事業所内保育事業所

子ども・子育て支援法に基づく給付を受けるために市から確認を受けた事項を変更するときは、確認事項変更の届出等を行う必要があります。変更届出等が必要な事項や変更届出等にあたっての添付書類は下記一覧を参照してください。

確認事項の変更

変更日から10日以内に確認事項変更届出書を提出してください。

利用定員の減少

保育課と事前相談した上で、利用定員減少届出書を変更予定日の3カ月前までに提出してください。

利用定員の増加

保育課と事前相談した上で、確認変更(利用定員増加)申請書を提出してください。

参考様式

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 保育施設監査室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7003 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。