認可外保育施設の開設をお考えの方へ

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ページID 1038547  更新日 2024年2月26日 印刷 

認可外保育施設を運営する事業者向けのページです。

認可外保育施設とは

保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。)の認可を受けていない保育施設を総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設にあたっては、以下の事項に留意してください。

開設する前に

子どもを預かることは、誰でも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。

事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。

始める前に認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保の観点から、認可外保育施設は、児童の処遇等の保育内容、保育者の数、施設設備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

一宮市では「一宮市認可外保育施設指導監督基準」に基づき、認可外保育施設の指導や監督を行っています。

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届出

各種届出

認可外保育施設を一宮市内に設置した場合は、事業を開始した日から1カ月以内に市に届出が必要です。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止した場合にも届出が必要となります。(児童福祉法第59条の2)

なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

変更届出事項は次の通りです。

・施設の名称及び所在地

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

・建物その他の設備の規模及び構造

・施設の管理者の氏名及び住所

・定員

・野外の活動場所所在地(自然保育を行っている施設に限る。)

・施設の設置者について過去に業務停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別

 (受けたことがある場合には、その内容を含む)

 

設置の届出が不要な場合(届出対象外施設)

以下のいずれかに該当する施設は、設置届は不要です(届出対象外施設と呼んでいます)。

ただし、届出対象施設と同様、一宮市による指導監督の対象となり、1年に1回運営状況報告書を提出していただきます。

1.次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの。

(1) 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児

例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。

※これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。

(2) 設置者の四親等内の親族である乳幼児

(3) 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児

(4) 一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児

(5) 病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児

2.半年を限度として臨時に設置される施設

例:イベント付置施設等

3.認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設

※幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となります。

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報告

 届出対象施設は、1年に1回運営状況の報告を行うことが義務付けられています。(児童福祉法第59条の2の5第1項)

 また、届出対象外施設についても同様に定期報告をお願いしています。(児童福祉法第59条第1項)

 その他、施設で重大な事故が発生した場合の報告(児童福祉法施行規則第49条の7の2)や施設に長期滞在している児童がいる場合の報告等が必要です。

 

報告書類一覧
内容 届出書類 備考 提出先
定期報告 運営状況報告書 市から別途依頼します。

子育て支援課

保育施設監査室

施設で重大な事故が発生した時 【愛知県一宮市】事故報告様式〇〇保育所 死亡、重大事故(治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故)、意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)が発生した場合に報告してください。

保育課

保育指導グループ

24時間継続して概ね5日以上施設に滞在している児童がいる時 長期滞在児報告様式 5日間に満たなくても24時間継続した滞在を繰り返す児童がいる場合は、まず、市に電話で相談してください。

子育て支援課 

保育施設監査室

施設内外で所在不明が起きた時 【愛知県一宮市】所在不明報告様式 施設内外において迷子、置き去り、連れ去りが発生した場合(児童が自ら施設外に出た場合も含む)

保育課

保育指導グループ

施設内で不適切保育事案が発生した時 【愛知県一宮市】不適切保育報告様式〇〇保育所 施設内において、虐待等(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、この他こどもの心身に有害な影響を与える行為)と疑われる事案が発生した場合

保育課

保育指導グループ

 

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利用者に対する情報提供

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

サービス内容の掲示

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。(児童福祉法第59条の2の2)

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(注:法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設又は同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む)

利用者に対する契約内容等の説明

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。(児童福祉法第59条の2の3)

契約時の書面交付

利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが必要です。(児童福祉法第59条の2の4)

書面交付内容

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

 

 

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認可外保育施設に係る調査

認可外保育施設の運営について、児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

届出対象外の認可外保育施設であっても、児童福祉法に基づき市が必要と認める事項の報告、職員の立入調査や質問に対して応じていただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

 

この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

一宮市が実施した認可外保育施設立入調査の結果は公表しています。詳細は下記のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 保育施設監査室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7003 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。