私立保育所に対する委託費の弾力運用について
ページID 1045238 更新日 2022年12月27日 印刷
私立保育所に対する委託費の弾力運用について
私立保育所に対する委託費は、国通知により使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。
委託費の弾力運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められるものです。弾力運用に当たっては、市への事前協議を必要とする場合があります。
委託費の弾力運用状況確認のためのシートも用意しました。参考にしていただき、国通知の要件に基づき適切に運用を行ってください。
私立保育所に対する委託費の経理等に関する国通知
【経理等通知】
【取扱い通知】
【運用等通知】
前期末支払資金残高の取崩し
前期末支払資金残高の取崩しについて、取り崩す額の合計額がその年度の取崩しを必要とする施設に係る拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%を超える場合は、事前に市へ協議が必要です。
また、前期末支払資金残高は【経理等通知】1(5)の要件を満たす場合、あらかじめ市の承認を得た場合には、保育所の運営に支障が生じない範囲において保育所を設置する法人本部の運営に要する経費等に充当することができます。なお、理事会の承認を得た社会福祉法人又は学校法人は、市の承認は不要です。
各種積立金の目的外使用
積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合は事前に協議が必要です。なお、【経理等通知】1(5)の要件を満たし、理事会の承認を得た社会福祉法人又は学校法人は、市の承認は不要です。
収支計算分析表の提出
所轄庁へ提出した計算書等が、次のいずれかに該当する場合は、市へ収支計算分析表を提出する必要があります。
提出を要する事項
(1)【経理等通知】1の(4)による別表2の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合
(2)【経理等通知】1の(5)による別表3及び別表4の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合又は別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が委託費の3カ月分に相当する額を超えている場合
(3)保育所に係る拠点区分から、【経理等通知】の「1 委託費の使途範囲」から「4 委託費の管理・運用」までに定める以外の支出が行われている場合
(4)委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係わる拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額をを上回る場合
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 保育施設監査室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
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