一宮市屋外広告物条例に係る基準

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ページID 1039444  更新日 令和4年1月14日 印刷 

 この基準は、一宮市屋外広告物条例(以下「条例」という。)及び一宮市屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な基準について、規則第38条に基づき定めるものとする。

1 個別基準に係る「地色」「原色」「赤色」「黒色」の定義

  • 規則別表第2の2の規定にて指定する「地色」とは、「全体の割合に関係なく背景の部分の色(下地の色)」を指すものとする。ただし、以下の場合は適用を除外する。
    • 同じ地色の外寸の面積の合計が、広告表示面積の4分の1未満の場合
  • また、規則別表第2の2の規定にて指定する「原色」「赤色」「黒色」とは、マンセル表色系を用いて以下のように定義する。
    • 原色:色相が、赤(R)・青(B)・黄(Y)で、彩度が12を超えるもの
    • 赤色:色相が、赤(R)で、彩度が12を超えるもの
    • 黒色:色相がなく(無彩色(N))で明度が3を超えないもの


2 「ネオンサイン等」の定義
 規則別表第1及び第2の規定にて指定する「ネオンサイン等」とは、ネオンサイン及び発光ダイオード、光ファイバーを利用するもので、その外観がネオンサインと同等と認められるものとする。


3 電光ニュース・デジタルサイネージ等の電光表示装置その他を利用して動画の表示等常時内容を変えて表示を行うことができる広告の取り扱いについて
 当該広告物については、規則別表第2の1(9)の「交通信号機の効用を阻害しないこと」とする規定に従うため、以下の基準を満たすこととする。

表示面は、交通信号機から5メートル以上離れていること(運転者および歩行者の視点から交通信号機の視認性の低下がない場合を除く)。

4 「にぎわいに資する広告」のうち、協賛企業名の表示割合
 条例第11条第8項に規定する広告物について、当該広告物を表示し又は当該掲出物件を表示する団体のイベントの協賛者が自己の内容を広告物に表示する場合の表示面積は、広告板については全体の広告表示面積の10分の3以下、バナーフラッグについては全体の広告表示面積の10分の1以下とする。


5 「にぎわいに資する広告」の規則で定める規定について
 規則別表第2の2(10)ウの規定にて指定する「良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上に寄与する」と市長が特に認めるにあたり、以下の場合に景観審議会等の意見を聴くものとする。

表示する広告物又は設置する掲出物件が、規則別表第2の「2個別基準」(1)から(7)まで及び(11)に定める基準に適合しないもの

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