屋外広告物の表示に係る許可の基準

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ページID 1039464  更新日 2023年6月16日 印刷 

共通基準

屋外広告物を表示できる場合は、次の許可基準を守ってください。

1.都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
2.原色を過度に使用していないこと
3.著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したものでないこと
4.電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと
5.広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること
6.容易に腐朽し、又は破損しない構造であること
7.風雨その他の振動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと
8.交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと
9.交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと

個別基準

主な許可基準は下表のとおりです。詳しくは、施行規則の別表第1及び別表第2で確認してください。

広告物の種類 禁止地域 許可地域
(指定道路及び鉄道に接続する区域)

許可地域

(左記以外)

共通事項

自家用広告物

管理用広告物

一般広告物

自家用広告物

管理用広告物

広告板

広告表示面積20平方メートル以下 別表のとおり 広告表示面積35平方メートル以下
  • 地色に原則黒色・原色の使用不可(※4)
    【別表第(1)が適用されないもの】
  • 高さ10m以下
  • 脚部への広告表示不可
広告塔 広告表示面積20平方メートル以下 別表のとおり 広告表示面積50平方メートル以下

屋上広告板

屋上広告塔

広告表示面積20平方メートル以下 広告表示面積制限なし

【耐火・不燃構造物】

建築物の高さの2/3以下

【木造建築物】

  • 広告表示面積20平方メートル以下
  • 地上からの高さ10m以下
壁面広告 広告表示面積20平方メートル以下

【住居系の用途地域(※1)】

広告表示面積20平方メートル以下

【住居系の用途地域以外の地域】

広告表示面積制限なし

  • 窓・開口部をふさがないこと
  • 1壁面に同一内容のものは1個
突き出し広告
  • 広告表示面積15平方メートル以下/個
  • 路境界線から路面上に突き出す出幅は、その道路管理者の定める基準に適合していること(当該基準が定められていない場合は、1m以下)
  • 広告の下端の路面からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること(当該基準が定められていない場合は、歩道2.5m以上、車道4.5m以上)
  • 壁面の高さを超えて設置するものの壁面を超える高さは、壁面からの出幅以下とすること
  • 交通信号機から50m以内のところでは、ネオンサイン等(※)を使用しないこと
貼紙
  • 広告表示面積1.5平方メートル以下
  • 容易に除却できるような方法で表示すること
貼札
  • 広告表示面積0.3平方メートル以下
  • 同一壁面には2枚以下
広告幕
  • 一片の長さ15m以下、広告表示面積22.5平方メートル以下
  • 建築物の窓の全部又は大部分をふさがないこと
  • 地色に原則黒色・赤色の使用不可(※4)
広告旗

【建築物・工作物に添加するもの】

  • 横0.45m以下、縦0.9m以下
  • 広告の下端の路面からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること(当該基準が定められていない場合は、歩道2.5m以上、車道4.5m以上)

【のぼり旗】

  • 横0.9m以下、縦1.8m以下 ・高さ3m以下
  • 倒伏しないよう表示すること ・3本以上並列する場合は等間隔に並べること

※1 住居系の用途地域:都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
※2 ネオンサイン等 :ネオンサイン及び発光ダイオード、光ファイバーを利用するもので、その外観がネオンサインと同等と認められるもの
※3 電飾がある場合は、電飾を含めた高さ
※4 黒色、原色、赤色:マンセル表色系を用いて次のように定義する。
 黒色:色相がなく(無彩色(N))で明度が3を超えないもの
 原色:色相が、赤(R)・青(B)・黄(Y)で、彩度が12を超えるもの
 赤色:色相が、赤(R)で、彩度が12を超えるもの
※5 広告表示面積:同一敷地及びその敷地と一体的に利用される敷地に表示される広告物の種類ごとの最大可視面積(突き出し広告を除く)

案内広告

 禁止地域及び許可地域(指定道路の鉄道に接続する区域)では、次の基準を満たしている場合に表示できます。

  • 広告表示面積5平方メートル以下
  • 高さ5m以下
  • 表示内容は、案内する対象の名称、案内する対象までの距離、地図、矢印等の行き先を示す表示等に限る
  • 脚部への広告表示不可
  • 入口の判別が困難な場合に、当該入口を判断するために表示・設置するものに限る
  • 1事業所に原則1個とすること
  • 原則として広告板は長方形・正方形、広告塔は角柱状・円柱状に限る
  • 共通許可基準・個別基準に適合すること

別表〔許可地域(指定道路及び鉄道に接続する区域)の広告板・広告塔(一般広告物)の個別基準〕

区域 種別 幅又は長さ 地表からの高さ 広告表示面積 路端からの距離 広告物相互の間隔
指定区域のうち高速自動車国道及び新幹線鉄道に接続する区域 広告板 20m以下 10m以下 50平方メートル以下 500m以上 300m以上
広告塔 5m以下 20m以下 50平方メートル以下 500m以上 300m以上
指定区域のうち高速自動車国道及び新幹線鉄道以外の道路及び鉄道等に接続する区域 広告板 15m以下 10m以下 35平方メートル以下 100m以上 50m以上
広告塔 3m以下 15m以下 35平方メートル以下 100m以上 50m以上

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