屋外広告物の表示に係る許可の基準
ページID 1039464 更新日 2023年6月16日 印刷
共通基準
屋外広告物を表示できる場合は、次の許可基準を守ってください。
1.都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
2.原色を過度に使用していないこと
3.著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したものでないこと
4.電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと
5.広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること
6.容易に腐朽し、又は破損しない構造であること
7.風雨その他の振動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと
8.交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと
9.交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと
個別基準
主な許可基準は下表のとおりです。詳しくは、施行規則の別表第1及び別表第2で確認してください。
広告物の種類 | 禁止地域 | 許可地域 (指定道路及び鉄道に接続する区域) |
許可地域 (左記以外) |
共通事項 | |
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自家用広告物 管理用広告物 |
一般広告物 |
自家用広告物 管理用広告物 |
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広告板 |
広告表示面積20平方メートル以下 | 別表のとおり | 広告表示面積35平方メートル以下 |
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広告塔 | 広告表示面積20平方メートル以下 | 別表のとおり | 広告表示面積50平方メートル以下 | ||
屋上広告板 屋上広告塔 |
広告表示面積20平方メートル以下 | 広告表示面積制限なし |
【耐火・不燃構造物】 建築物の高さの2/3以下 【木造建築物】
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壁面広告 | 広告表示面積20平方メートル以下 |
【住居系の用途地域(※1)】 広告表示面積20平方メートル以下 【住居系の用途地域以外の地域】 広告表示面積制限なし |
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突き出し広告 |
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貼紙 |
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貼札 |
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広告幕 |
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広告旗 |
【建築物・工作物に添加するもの】
【のぼり旗】
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※1 住居系の用途地域:都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
※2 ネオンサイン等 :ネオンサイン及び発光ダイオード、光ファイバーを利用するもので、その外観がネオンサインと同等と認められるもの
※3 電飾がある場合は、電飾を含めた高さ
※4 黒色、原色、赤色:マンセル表色系を用いて次のように定義する。
黒色:色相がなく(無彩色(N))で明度が3を超えないもの
原色:色相が、赤(R)・青(B)・黄(Y)で、彩度が12を超えるもの
赤色:色相が、赤(R)で、彩度が12を超えるもの
※5 広告表示面積:同一敷地及びその敷地と一体的に利用される敷地に表示される広告物の種類ごとの最大可視面積(突き出し広告を除く)
案内広告
禁止地域及び許可地域(指定道路の鉄道に接続する区域)では、次の基準を満たしている場合に表示できます。
- 広告表示面積5平方メートル以下
- 高さ5m以下
- 表示内容は、案内する対象の名称、案内する対象までの距離、地図、矢印等の行き先を示す表示等に限る
- 脚部への広告表示不可
- 入口の判別が困難な場合に、当該入口を判断するために表示・設置するものに限る
- 1事業所に原則1個とすること
- 原則として広告板は長方形・正方形、広告塔は角柱状・円柱状に限る
- 共通許可基準・個別基準に適合すること
別表〔許可地域(指定道路及び鉄道に接続する区域)の広告板・広告塔(一般広告物)の個別基準〕
区域 | 種別 | 幅又は長さ | 地表からの高さ | 広告表示面積 | 路端からの距離 | 広告物相互の間隔 |
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指定区域のうち高速自動車国道及び新幹線鉄道に接続する区域 | 広告板 | 20m以下 | 10m以下 | 50平方メートル以下 | 500m以上 | 300m以上 |
広告塔 | 5m以下 | 20m以下 | 50平方メートル以下 | 500m以上 | 300m以上 | |
指定区域のうち高速自動車国道及び新幹線鉄道以外の道路及び鉄道等に接続する区域 | 広告板 | 15m以下 | 10m以下 | 35平方メートル以下 | 100m以上 | 50m以上 |
広告塔 | 3m以下 | 15m以下 | 35平方メートル以下 | 100m以上 | 50m以上 |
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