市街地整備事業
ページID 1011822 更新日 2025年4月9日 印刷
社会資本整備総合交付金で事業を実施する場合には、地域が抱える政策課題を、事業主体である地方公共団体が自ら抽出し、3年~5年の期間で実現しようとする目標や、課題の解決のために計画期間内に行う事業などを記載した計画(社会資本総合整備計画)を作成する必要があります。
また、これにより事業を実施した場合には、実現状況などについて評価を行い、これを公表することとなっています。
実施中の計画(外崎地区)
整備計画の名称
整備計画の期間
令和6年度~令和10年度
事前評価
完了した計画
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社会資本総合整備計画【都市再生整備計画事業(伝法寺地区)】(第4回変更) (PDF 1.0MB)
- 伝法寺地区の都市再生整備計画事後評価(原案)
- 伝法寺地区の都市再生整備計画事後評価結果
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【事後評価】社会資本総合整備計画「都市機能を集約したコンパクトなまちづくり」H31~R5 (PDF 938.6KB)
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