一宮市の土地区画整理事業
ページID 1003905 更新日 2022年1月14日 印刷
事業のあゆみ
一宮市の土地区画整理事業は、市街化区域(面積3,802ヘクタール)を順次、住みよいまちづくりをめざし昭和21年戦災にあった市街地を一宮復興土地区画整理事業(愛知県知事施行)として着手したのを始め、既成市街地を市施行で、新市街地を組合施行により整備してきました。これまで14地区が完了しており、施行済の合計面積は約1,111ヘクタール、市街化区域の約29%が区画整理で整備されたことになります。
一宮市では、良好な居住環境の創出を図るため、一宮外崎土地区画整理事業の事業計画の決定公告を平成31年3月25日に行いました。これにより、一宮外崎土地区画整理事業が始まりました。
なお、事業計画の決定公告に伴い、施行地区内において建築行為等をしようとする方は土地区画整理法第76条に基づく許可を受ける必要があります。詳細は下記ページでご確認下さい。

土地区画整理事業とは
土地所有者等と市が一緒にまちづくりの計画をします。その計画に沿って、一定の区域と(1)事業施行者を定め、(2)公共用地や(3)保留地を公平に出し合い[(4)減歩]、個々の土地が利用しやすいように再配置[(5)換地]を行うとともに、公共施設の総合的な整備及び(6)宅地の利用を増進する手法です。
用語解説
- 事業施行者
個人、組合、公共団体、行政庁、公社・公団などがあります。 - 公共用地
道路、公園、水路等の公共施設にあてる土地です。 - 保留地
事業の施行により整備された土地のうち、一部を換地として定めず、事業費の一部に充てるために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地をいいます。 - 減歩
事業に必要な土地は、地区内の地権者から事業による個々の土地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合う仕組みになっています。この個々の土地の地積が事業により減少することを減歩といいます。
減歩には、道路、公園等の公共用地に充てる公共減歩と事業費の一部を生みだすための保留地減歩があります。 - 換地
土地区画整理事業では、道路、公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件を考慮しながら土地利用がしやすいように宅地の再配置を行います。このように、もとの宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地といいます。
換地には、もとの宅地についての権利(所有権、永小作権、賃借権等)がそのまま移っていきます。 - 宅地
建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地を宅地をいいます。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
区画整理課 事業・補償グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8618 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。