一宮外崎土地区画整理事業
ページID 1025344 更新日 2024年8月8日 印刷
尾張都市計画事業 一宮外崎土地区画整理事業
尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業の事業計画の変更公告を令和5年2月1日に行いました。
事業の概要
- 名称
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尾張都市計画事業 一宮外崎土地区画整理事業
- 施行者
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一宮市
- 施行面積
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約24.5ヘクタール
- 施行地区
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一宮市
丹陽町外崎字江東及び字郷西の各全部、
字久古、字江西、字宮前、字郷前、字戌居、字遠場、
字下川田、字郷、字郷裏、字郷東及び字上川田の各一部
丹陽町三ツ井字西平の一部 - 施行期間
- 平成31年3月25日から令和16年3月31日まで
仮換地等証明書及び図面交付申請について
仮換地指定に伴い、仮換地等証明書及び図面を販売します(300円/枚)。
詳細は下記ページでご確認ください。
建築行為等の制限について(土地区画整理法第76条)
一宮外崎土地区画整理事業が施行されている区域で、建築行為等を行う場合は、一宮市長の許可が必要です。
詳細は下記ページでご確認ください。
道路占用について
一宮外崎土地区画整理事業が施行されている区域で、事業施行者が管理する道路(道路の上空も含みます)に工作物、物件等を設けて占用する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。
詳細は下記ページでご確認ください。
各種申告・届出等について
土地区画整理事業を円滑に進めるためには、施行地区内の土地の権利の実態を正確に把握する必要があります。
権利については、登記事項証明書(登記簿)を基に調査を行いますが、未登記の権利については確認できないため、権利者の皆さんから施行者(市)に申告していただく必要があります。
また、事業の進捗に伴う重要な書類を、権利者の皆さんに的確に発送する必要があります。
そのため、借地権(未登記のもの)の申告や所有権移転など、下記ページの内容に該当する方は、申告、届出等の手続きをお願いします。
土地区画整理審議会について
土地区画整理法(以下、「法」)により市が土地区画整理事業を施行する場合、その施行地区内の土地所有者や借地権者の意見を換地計画などに反映し、事業を適正に運営していくための機関として、土地区画整理審議会(以下、「審議会」)を事業ごとに設置することになっています。
土地区画整理評価員について
土地区画整理法(以下、「法」)により市が土地区画整理事業を施行する場合、土地又は建築物の評価について経験を有する方を、審議会の同意を得て、評価員に選任することになっています。
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このページに関するお問い合わせ
区画整理課 事業・補償グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8618 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。