議員の寄附行為の禁止について
ページID 1004965 更新日 2017年10月24日 印刷
市議会議員などの政治家は、選挙区内の人に寄附をすることは、公職選挙法で禁止されており、違反すると処罰されます。また、選挙区内の人に、年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。さらに、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
禁止されている寄附(例)
- 結婚祝い、香典
- 葬式の花輪、供花
- 病気見舞い
- 町内会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会、祭りへの飲食物などの差入れ
- お中元、お歳暮
- 落成式、開店祝いの花輪
詳しいことは、総務省ウェブサイトをごらんください。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局庶務課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9138 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。